公式ページの原文
構造物を作らない場合でも、例えば長期にわたり駐車したり物を長期に仮置きする等、占用に該当する場合は許可が必要です。/「駐車場」として利用することは、占用に該当するので許可が必要です。釣り等のための一時的な駐車は自由使用ですが、漁業の操業の妨げにならない場所、時間を選んで下さい。
原文: https://www.pref.kyoto.jp/suiji/12400024.html(2026年9月25日 に確認)
施行・確認日: 確認日 2026-09-25(ページの更新日 2022年7月14日)
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 漁港利用のルール/京都府ホームページ(確認日 2026-09-25)