車中泊手帖

公式ルールの原文

京都府「漁港利用のルール」(漁港内の駐車と占用許可)

漁港は主に漁業のために造られた公共施設で、漁港管理条例が施設の維持管理と使用許可を定める。漁港内を「駐車場」として利用することや長期にわたる駐車は占用に当たり許可が必要。釣り等のための一時的な駐車は自由使用だが、操業の妨げにならない場所・時間を選ぶよう求めている

発行元 京都府 農林水産部 水産事務所公式ページの確認日 2026年9月25日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

構造物を作らない場合でも、例えば長期にわたり駐車したり物を長期に仮置きする等、占用に該当する場合は許可が必要です。/「駐車場」として利用することは、占用に該当するので許可が必要です。釣り等のための一時的な駐車は自由使用ですが、漁業の操業の妨げにならない場所、時間を選んで下さい。

原文: https://www.pref.kyoto.jp/suiji/12400024.html(2026年9月25日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-09-25(ページの更新日 2022年7月14日)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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