公式ページの原文
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。(第17条)/借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。 2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。(第21条)
原文: https://www.nipponrentacar.co.jp/service/yakkan.html(2026年9月29日 に確認)
施行・確認日: 2026年1月15日施行(確認日 2026-09-29)
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 貸渡約款 | ニッポンレンタカー(確認日 2026-09-29)