車中泊手帖

公式ルールの原文

静岡県「特定の区域におけるキャンプの禁止に関する条例」(伊豆半島の海岸のキャンプ禁止区域)

知事が指定した禁止区域では6月1日から9月30日までの間キャンプを禁止する県条例。「キャンプ」は「テントその他簡易な宿泊のできる用具を用いて行なう野営」と定義され、職員の指示に従わない者は3万円以下の罰金又は科料。下田市内の禁止区域は白浜海岸から爪木崎海岸・柿崎・鍋田・吉佐美・田牛の5区域。条例は車内での宿泊(車中泊)に触れていない。

発行元 静岡県(条例本文は下田市の掲載PDF)公式ページの確認日 2026年10月13日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

第2条 この条例において「キヤンプ」とは、テントその他簡易な宿泊のできる用具を用いて行なう野営をいう。/(第3条第2項)6月1日から9月30日までの間、キヤンプの禁止区域として指定することができる。/第10条 第8条第2項の規定による職員の指示に従わなかつた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

原文: https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/file/kyanpukinshijourei.pdf(2026年10月13日 に確認)

施行・確認日: 昭和43年4月1日施行(平成19年改正)。下田市のページの更新日 2023年03月05日、確認日 2026-10-13

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

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出典