公式ページの原文
(9) 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。(第16条)/借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。(第23条第2項)
原文: https://rent.toyota.co.jp/static/tearms/guide/rental.html(2026年9月29日 に確認)
施行・確認日: 2026年4月1日施行(確認日 2026-09-29)
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 貸渡約款を見る|トヨタレンタカー(確認日 2026-09-29)