公式ページの原文
第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。(略)(9) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。/第12条 本市の公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)並びにその供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。/第45条(略)2 次の各号のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料に処する。(1) 第8条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をしたとき。(略)(4) 第12条第2項の規定に違反して有料公園施設を使用したとき。/別表第2 長井海の手公園 駐車場 通年 1月、2月及び12月 午前8時30分から午後9時30分まで 3月から11月まで 午前8時から午後9時30分まで
原文: https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/g204RG00000395.html(2026年9月25日 に確認)
施行・確認日: 確認日 2026-09-25(昭和34年4月1日条例第18号。例規集に掲載の現行文)
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 都市公園条例(横須賀市例規集)(確認日 2026-09-25)