車中泊手帖

公式ルールの原文

横須賀市(神奈川県)都市公園条例(公園駐車場の供用時間・禁止行為・過料)

公園の有料駐車場などの供用日・供用時間を条例の別表第2で定め(例: 長井海の手公園駐車場は 3月から11月まで午前8時から午後9時30分まで)、使用には指定管理者などの許可が要る。第8条で指定された場所以外への車馬の乗り入れ・留め置きを禁止し、第45条で第8条違反や許可なく有料公園施設を使用したときは 5万円以下の過料と定めている

発行元 横須賀市(条例)公式ページの確認日 2026年9月25日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。(略)(9) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。/第12条 本市の公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)並びにその供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。/第45条(略)2 次の各号のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料に処する。(1) 第8条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をしたとき。(略)(4) 第12条第2項の規定に違反して有料公園施設を使用したとき。/別表第2 長井海の手公園 駐車場 通年 1月、2月及び12月 午前8時30分から午後9時30分まで 3月から11月まで 午前8時から午後9時30分まで

原文: https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/g204RG00000395.html(2026年9月25日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-09-25(昭和34年4月1日条例第18号。例規集に掲載の現行文)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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