車中泊手帖

公式ルールの原文

愛知県 県民の生活環境の保全等に関する条例のアイドリング原則禁止

条例第77条に基づき、平成15年10月からアイドリングが原則禁止。禁止される例に「休憩、電話のために駐停車する場合」と「駐停車中の車内の冷・暖房のためのアイドリング」を挙げている。駐車マスの合計面積500平方メートル以上の駐車場の設置者・管理者には周知義務があり、違反した場合は勧告、従わない場合は名前を公表する。名古屋市内は市の条例による

発行元 愛知県 水大気環境課公式ページの確認日 2026年9月26日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

愛知県では、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という)第77条に基づき、平成15年10月からアイドリングが原則禁止となりました。/次のような場合には、自動車のエンジンを止めてください。(略)休憩、電話のために駐停車する場合/駐停車中の車内の冷・暖房のためのアイドリング

原文: https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/idling-stop.html(2026年9月26日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-09-26(県のページの掲載日 2025年7月14日更新)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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