車中泊手帖

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アイドリング条例の一覧:11都道府県の義務と罰則、車中泊のエアコンは?【2026年9月】|都道府県の公式ページで確認

東京・大阪など11都道府県のアイドリング規制条例を、運転者の義務、車内の冷暖房の扱い、違反したときの扱い、看板の対象になる駐車場の規模で一覧にしました。8都府県は駐車中のエンジン停止を運転者の義務にしていて、罰金の規定があったのは兵庫県だけです。

2026年9月26日 更新公式ページの確認日 2026年9月26日車中泊手帖 編集部

夜の草地に停まるグレーの SUV
写真: Jan Kopřiva(Unsplash)

車中泊でエンジンをかけたまま冷暖房を使って眠ると、多くの都府県で条例に反します。編集部が条文と県のページを確認した 11 都道府県のうち、8 都府県が駐車中のエンジン停止を運転者の義務にしていました。

大阪府は「アイドリングをしながら仮眠」も違反と答えていて、愛知県は車内の冷・暖房のためのアイドリングを禁止の例に挙げています。罰金の規定があったのは兵庫県だけですが、罰金が無い都府県でも義務であることは変わりません。

夜の冷暖房は、エンジンを止めたまま使える電源で組み立ててください。エンジンを使わない電源は 1000Wh クラスのポータブル電源の比較に、車中泊が公式に認められている場所は RVパーク併設の道の駅の一覧にまとめています。

夜の野原に停まる小さなキャンパー
写真: Devon MacKay(Unsplash) (Unsplash License(商用利用可・帰属表示は任意))

アイドリングを条例で禁止している都道府県はどこか(11都道府県の一覧)

都道府県 運転者の義務 車内の冷暖房の扱い 違反したとき 看板の対象の駐車場
東京都 駐停車時の停止が義務 熱中症の危険など、やむを得ない場合は除外の例 勧告、従わないと氏名などを公表 20台以上
埼玉県 駐停車時の停止が義務 病弱者などの室温調整は、やむを得ない場合の例 罰則なし。勧告・公表 20台以上か500㎡以上
千葉県 駐停車時の停止が義務 冷暖房は対象外の理由にならない ページに記載なし 20台以上か500㎡以上
神奈川県 駐車時の停止が義務 客室の冷暖房は停止不要の理由にならない 勧告、従わないと公表 500㎡以上
長野県 駐車時の停止は努力義務 ページに記載なし 運転者への勧告の規定なし 500㎡以上(道路の駐車場など)
愛知県 駐停車中は原則禁止 冷・暖房のためのアイドリングも禁止の例 事業者と駐車場に勧告・公表 500㎡以上
京都府 駐停車時の停止が義務 冷暖房は例外にならない 勧告、従わないと公表 500㎡以上
大阪府 駐車時の停止が義務 冷暖房も違反(厳寒期・盛夏期は配慮) 事業者と駐車場管理者に勧告 500㎡以上
兵庫県 みだりな稼動の禁止と、駐車時の停止義務 人が乗っているときは停止義務の対象外 停止義務の違反は10万円以下の罰金 抜粋に記載なし
広島県 駐車時の停止が義務 ページに記載なし ページに記載なし 500㎡以上か40台以上
北海道 エコドライブに取り組むこととされる ページに記載なし ページに記載なし 500㎡以上

「ページに記載なし」は、編集部が確認した県のページと条文の抜粋に書かれていなかった項目です。各行の原文と確認日は、下の節で地域ごとに載せています。

車中泊でエアコンのためにエンジンをかけたまま寝てもよいか

11 都道府県のうち、車中泊の使い方に直接答えていたのは大阪府と愛知県です。

  • 大阪府のよくある質問は、空き地に車を止めて「継続的にアイドリングをしながら仮眠又は時間待ち」をする場合も「違反になります」と答えています
  • 愛知県は、エンジンを止める場面として「休憩、電話のために駐停車する場合」と「駐停車中の車内の冷・暖房のためのアイドリング」を挙げています

付属装置の例外を定めている府県も、車内の冷暖房はその例外から外しています。冷凍車の冷蔵装置のように、エンジンを動力にする付属装置は多くの条例で対象外です。ただし千葉県・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県は、その付属装置から運転者室や客室の冷房・暖房の装置を除いています。

一方、東京都と埼玉県は「やむを得ない場合」の例を挙げています。東京都の例は、病弱者や障害者が必要な温度設定をするのに車以外の休養室などを確保しにくい場合と、熱中症で命の危険があるなかで運転者が車を離れられない場合です。東京都は後者について「必要な時間に限る」「近隣住民等に十分配慮した場所とする」としています。夜通しの冷暖房を前提にした例ではありません。

兵庫県だけは、罰金つきの停止義務から「人が乗車しているとき」を除いています。それでも第 72 条第 1 項の「原動機をみだりに稼動させてはならない」は、人が乗っていても残ります。

違反するとどうなるか(罰金・勧告・公表)

この記事の 11 都道府県で、運転者に罰金を定めていたのは兵庫県だけです。第 164 条で、第 72 条第 2 項(駐車時の停止義務)に違反した者を 10 万円以下の罰金としています。

ほかの都府県は、罰金ではなく勧告と公表です。

  • 東京都は、条例に違反した場合に勧告し、従わないときは違反者の氏名などを公表するとしています
  • 埼玉県は、義務違反に「罰則はありません」と書いたうえで、指導に従わない場合は勧告・公表の対象になるとしています
  • 神奈川県は、勧告の権限が市町村長にあるとし、勧告に従わない者の氏名などを公表できる規定を載せています
  • 京都府の条例は、第 34 条から第 36 条の違反に勧告(第 62 条)を、勧告に従わないときに公表(第 63 条)を定めています

長野県の条例は、運転者のアイドリング・ストップを努力義務にしていて、運転者に向けた勧告の規定はありません。

関東の条例は何を義務付けているか(東京・埼玉・千葉・神奈川)

関東の 4 都県は、いずれも運転者の義務です。東京都・埼玉県・千葉県は駐車時と停車時の両方を対象にしています。

東京都 環境確保条例のアイドリング・ストップ義務 の基本データ更新日 2026年9月25日

発行元東京都環境局
原文の URLhttps://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/vehicle/sgw/300500a20180425133703131
要点東京都は環境確保条例で、自動車等を駐車・停車するときのエンジン停止を運転者に義務付けている。20台以上の駐車場の設置者・管理者には看板の掲示などで周知する義務がある。違反には勧告を行い、従わないときは違反者の氏名などを公表するとしている。
原文の引用自動車等(※)を駐車、または停車する時は、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ)義務があります。
施行・確認日2026-09-25 確認(東京都環境局のページの更新日は 2026年8月26日)

出典:

東京都は、看板を出す駐車場の規模を 20 台以上としています。原動機付自転車は台数に数えません。

埼玉県 生活環境保全条例のアイドリング・ストップ義務 の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元埼玉県 環境部 大気環境課
原文の URLhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/jourei-jidousha/seikan-gaiyou.html
要点埼玉県生活環境保全条例は、自動車等の運転手に駐車時・停車時のアイドリング・ストップを義務付けている。20台以上収容または面積500平方メートル以上の駐車場の設置者・管理者には利用者への周知義務がある。義務違反に罰則はないが、指導に従わない場合は勧告・公表の対象になる。「やむを得ない場合」の例に、病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合を挙げている
原文の引用埼玉県生活環境保全条例により、アイドリング・ストップ(自動車の駐停車時にエンジンを止めること)が義務づけられています。/アイドリング・ストップの義務違反、アイドリング・ストップの周知義務違反 の場合罰則はありません。しかし、指導に従わない場合は 勧告・公表の対象となります。/病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合
施行・確認日確認日 2026-09-26(県のページの掲載日 2025年7月17日、よくある質問の掲載日 2026年7月17日)

出典:

埼玉県は、アイドリング・ストップの指導の権限を市町村へ順次移譲しています。相談先は、蕨市・本庄市・深谷市を除いて、現地の市役所・町村役場です。

千葉県 環境保全条例のアイドリング・ストップ義務 の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元千葉県 環境生活部 大気保全課
原文の URLhttps://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/jidousha/kisei/05idling-stop.html
要点千葉県環境保全条例は、運転者に自動車を駐車・停車するときのエンジン停止を義務付けている。貨物の冷蔵装置など付属装置の動力として使う場合は対象外だが、運転者室などの冷暖房は除かれている(対象外にならない)。収容能力20台以上または面積500平方メートル以上の駐車場の設置者・管理者には看板の掲示等で周知する義務がある
原文の引用千葉県環境保全条例では、運転者に自動車を駐車又は停車するときのエンジン停止を義務付けています。/貨物の冷蔵装置などの自動車に登載された付属装置の動力として使用する場合(運転者室などの冷暖房を除く)
施行・確認日確認日 2026-09-26(県のページの更新日 令和6(2024)年12月12日)

出典:

千葉県は、アイドリング・ストップをする場面として「サービスエリアなどで休憩するとき」を挙げています。

神奈川県 生活環境の保全等に関する条例のアイドリング・ストップ義務 の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元神奈川県 環境農政局 環境部環境課
原文の URLhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/idling/zyourei.html
要点条例第94条で、自動車の運転者に駐車時の原動機の停止を義務付けている。規則第86条は、付属装置の動力として使う場合を停止不要としつつ「自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く」としている。500平方メートル以上の駐車場の管理者は看板・放送・書面等で周知する義務がある。守らない事業者や運転者には市町村長が勧告することがあり、勧告に従わない場合は氏名などの公表の規定がある。横浜市・川崎市は独自の条例を持つ
原文の引用第94条 自動車の運転者は、自動車の駐車(略)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。/第86条(略)(2)自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の付属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合/なお、横浜市、川崎市では、アイドリング・ストップについて独自の条例を制定しています。
施行・確認日確認日 2026-09-26(条例抜粋ページの更新日 2026年8月28日、県のページの更新日 2026年9月15日)

出典:

中部・近畿の条例はどう違うか(長野・愛知・京都・大阪・兵庫)

同じ地域でも、努力義務の長野県から罰金のある兵庫県まで、扱いに幅があります。

長野県 地球温暖化対策条例のアイドリング・ストップ(努力義務) の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元長野県(条例)
原文の URLhttps://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/ondankataisaku/documents/r84jyorei.pdf
要点条例第16条第1項で、自動車を運転する者は駐車するときアイドリング・ストップを「行うよう努めなければならない」(努力義務)。第2項で、駐車面積500平方メートル以上の道路の自動車駐車場・届出済みの路外駐車場・自動車ターミナル・大規模小売店舗の駐車場などの設置者・管理者に周知義務がある
原文の引用第16条 自動車を運転する者は、その自動車を駐車するときは、当該自動車の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。以下この条において同じ。)を行うよう努めなければならない。/駐車面積が500平方メートル以上の下記のいずれかに該当する駐車場の設置者又は管理者は、駐車場利用者へアイドリング・ストップ実施を周知する必要があります。
施行・確認日確認日 2026-09-26(平成18年3月30日長野県条例第19号。県のページの更新日 2025年1月29日)

出典:

愛知県 県民の生活環境の保全等に関する条例のアイドリング原則禁止 の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元愛知県 水大気環境課
原文の URLhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/idling-stop.html
要点条例第77条に基づき、平成15年10月からアイドリングが原則禁止。禁止される例に「休憩、電話のために駐停車する場合」と「駐停車中の車内の冷・暖房のためのアイドリング」を挙げている。駐車マスの合計面積500平方メートル以上の駐車場の設置者・管理者には周知義務があり、違反した場合は勧告、従わない場合は名前を公表する。名古屋市内は市の条例による
原文の引用愛知県では、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という)第77条に基づき、平成15年10月からアイドリングが原則禁止となりました。/次のような場合には、自動車のエンジンを止めてください。(略)休憩、電話のために駐停車する場合/駐停車中の車内の冷・暖房のためのアイドリング
施行・確認日確認日 2026-09-26(県のページの掲載日 2025年7月14日更新)

出典:

愛知県の条例の解説は、真夏や真冬に待機で車を離れられないトラックの運転手などについて、酷暑期や酷寒期は特例的に義務を免除するとしています。対象は業務などでやむを得ず車を離れられない場合で、その場合も近隣住民に配慮し、できるだけ短時間で済ませるよう求めています。

京都府 地球温暖化対策条例のアイドリング・ストップ義務 の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元京都府(条例)
原文の URLhttps://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00001692.html
要点条例第34条で、自動車等を運転する者に駐車・停車時の原動機の停止を義務付けている。施行規則第38条は、付属装置の動力として使う場合を例外としつつ運転者室と客室の冷房・暖房の装置を除いている。規則第39条で面積500平方メートル以上の駐車場の設置者・管理者に周知義務。第34条から第36条の違反には勧告(第62条)、勧告に従わないときは公表(第63条)の規定がある
原文の引用第34条 自動車等を運転する者は、(略)自動車等を駐車し、又は停車するときは、自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。/規則第38条(略)(4) 自動車等の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
施行・確認日確認日 2026-09-26(平成17年12月27日京都府条例第51号。例規集に掲載の現行文)

出典:

大阪府 生活環境の保全等に関する条例のアイドリング禁止 の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元大阪府 環境農林水産部 環境管理室環境保全課
原文の URLhttps://www.pref.osaka.lg.jp/o120070/kotsukankyo/haigasu/idling_jyoubun.html
要点条例第41条の2で、自動車の運転者に駐車時の原動機の停止を義務付けている(平成10年7月1日施行)。例外の付属装置から運転者室・客室の冷暖房装置を除いている。府のよくある質問は、空き地で継続的にアイドリングしながら仮眠する場合も違反とし、厳寒期・盛夏期の冷暖房のためのアイドリングも違反としたうえで「一定の配慮を行います」としている。面積500平方メートル以上の駐車場の管理者に周知義務がある
原文の引用Q7.空き地に車を停止し、継続的にアイドリングをしながら仮眠又は時間待ちをしている場合は対象となりますか? A7.空き地の場合でも違反になります。/A14.駐車中のアイドリングについては、第41条の2第1項ただし書の場合を除き、条例違反になります。 但し、厳寒期、盛夏期等については、条例の適用について一定の配慮を行います。
施行・確認日確認日 2026-09-26(条文ページの更新日 2010年9月22日、よくある質問の更新日 2013年4月1日)

出典:

大阪府のよくある質問は、継続して 5 分を超えるアイドリングを規制の対象としています。二輪の自動車と原動機付自転車も対象です。

兵庫県 環境の保全と創造に関する条例のアイドリング禁止(罰則あり) の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元兵庫県(条例)
原文の URLhttps://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/download_file/view/12693/21446
要点条例第72条第1項で、停止中の自動車の原動機を「みだりに稼動させてはならない」と定める。第2項は駐車にあたるときの原動機の停止を義務付けるが、人が乗車しているときと、付属装置(客室内の冷房・暖房装置を除く)の動力として使うときを除いている。第164条で第72条第2項の違反者は10万円以下の罰金
原文の引用第72条 自動車を運転する者は、自動車を停止している場合には、当該自動車の原動機をみだりに稼動させてはならない。/(1) 当該自動車の停止が駐車(略)にあたるとき(当該自動車に人が乗車しているとき、又は当該自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他附属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く)の動力として使用しているときを除く。)。/第164条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。(略)第72条第2項の規定に違反した者。
施行・確認日確認日 2026-09-26(平成7年7月18日兵庫県条例第28号。県のページに掲載の抜粋)

出典:

北海道と広島県の条例は何を定めているか

北海道 地球温暖化防止対策条例のアイドリングストップ の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元北海道 経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課
原文の URLhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcs/idolingstop.html
要点平成21年3月施行の北海道地球温暖化防止対策条例で、自動車を運転する方はアイドリングストップをはじめとするエコドライブに取り組むこととされている。500平方メートル以上の駐車場の管理者等には利用者への周知が義務付けられ、それ以外の駐車場の管理者も周知に努めることとされている
原文の引用平成21年3月に施行された『北海道地球温暖化防止対策条例』において、自動車を運転する方は、自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、アイドリングストップをはじめとするエコドライブに取り組むこととされています。
施行・確認日確認日 2026-09-26(道のページの日付 2021年9月9日)

出典:

北海道のページは、運転者について「取り組むこととされています」と書いていて、義務の語を使っていません。義務付けているのは、500 平方メートル以上の駐車場の管理者などによる周知です。

広島県 生活環境の保全等に関する条例のアイドリング・ストップ義務 の基本データ更新日 2026年9月26日

発行元広島県
原文の URLhttps://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/e-e7-car-index.html
要点広島県生活環境の保全等に関する条例は、自動車等を駐車する場合の原動機の停止を義務付けている(緊急自動車を緊急用務に使用している場合などは除く)。駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上または収容能力40台以上の駐車場の設置者・管理者には、看板・放送・書面等で周知する義務がある
原文の引用広島県では、「広島県生活環境の保全等に関する条例」により、駐車時のアイドリング・ストップ(原動機の停止)を義務づけています。/自動車等を駐車する場合には、原動機を停止(アイドリング・ストップ)しなければなりません。ただし、緊急自動車を緊急用務に使用している場合などは除かれます。
施行・確認日確認日 2026-09-26(県のページの日付 2025年3月18日)

出典:

広島県は、駐車場での周知の方法として、電子掲示板(デジタルサイネージ)やインターネット、SNS も認めています。

市の条例や市町村の窓口が関わる地域はどこか

県の条例とは別に市が独自の条例を持つ地域や、相談先が市町村になる地域があります。確認したページに書かれていたのは次の 3 県です。

県 関わる市町村 県のページの記載
神奈川県 横浜市・川崎市 市内のアイドリング・ストップはそれぞれの市に問い合わせ
愛知県 名古屋市 市の条例でアイドリングが原則禁止
埼玉県 蕨市・本庄市・深谷市を除く市町村 指導の権限を移譲。相談先は各市町村の窓口

駐車場の「アイドリング・ストップ」看板は何を意味するか

兵庫県を除く 10 都道府県が、一定規模以上の駐車場の設置者・管理者に、利用者への周知を義務付けています(兵庫県は、県のページの抜粋に周知の規定が載っていません)。北海道を除く 9 都府県のページや条文は、周知の方法として看板を例に挙げています。

看板の対象になる規模は、面積 500 平方メートル以上が多く、東京都は 20 台以上、広島県は 500 平方メートル以上または 40 台以上です。愛知県は 500 平方メートルを「乗用車でおよそ40台」と説明しています。運転者への決まりは、看板のない小さな駐車場でも同じようにかかります。

この一覧が向かない人は

次に当てはまる人は、条例を読むより、エンジンを止めても冷暖房が使える場所か装備を選ぶ方が早く決まります。

  • 真夏や真冬に、エアコンをつけたまま車の中で眠りたい人
  • 条例の無い地域を探して、エンジンをかけたまま泊まる場所を決めようとしている人

車中泊が公式に認められている場所は RVパーク併設の道の駅の一覧に、SA・PA での休憩のルールは NEXCO 3 社の SA/PA の公式ルールにまとめています。

出典

よくある質問

アイドリングを条例で禁止している都道府県はどこですか?

この記事で確認した11都道府県のうち、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府・広島県の8都府県が、駐車中(都府県によっては停車中も)のエンジン停止を運転者の義務にしています。兵庫県は停止中のエンジンをみだりにかけ続けることを禁じ、駐車時の停止義務に罰金を定めています。長野県は努力義務、北海道はエコドライブに取り組むこととされる扱いです。

車中泊でエアコンのためにエンジンをかけたまま寝ると条例違反ですか?

違反になる府県があります。大阪府は、空き地でアイドリングをしながら仮眠する場合も違反になると答えています。愛知県は、休憩のための駐停車と車内の冷・暖房のためのアイドリングを禁止の例に挙げています。千葉県・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県の条文やページも、冷蔵装置などの例外から車内の冷暖房を除いています。

アイドリングの条例違反に罰金はありますか?

この記事で確認した11都道府県で罰金の規定があったのは兵庫県だけで、第72条第2項の違反は10万円以下の罰金です。ただし、この停止義務は人が乗車しているときを除いています。埼玉県は罰則なしと明記し、東京都・神奈川県・京都府は勧告と、勧告に従わないときの公表を定めています。

駐車場の「アイドリング・ストップ」の看板は何のためにありますか?

条例で、一定規模以上の駐車場の設置者・管理者に利用者への周知が義務付けられているためです。規模は東京都が20台以上、埼玉県と千葉県が20台以上または500平方メートル以上、広島県が500平方メートル以上または40台以上、神奈川県・長野県・愛知県・京都府・大阪府・北海道が500平方メートル以上です。

この記事の更新

  • 2026年9月26日初版。11都道府県(北海道・東京・埼玉・千葉・神奈川・長野・愛知・京都・大阪・兵庫・広島)のアイドリング規制条例を、条文と県のページの原文、確認日つきで掲載

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