車中泊手帖

公式ルールの原文

道路交通法 第2条(駐車の定義)・第44条・第45条・第47条・第49条の3(駐車してはならない場所と方法)

「駐車」は、車両等が客待ち・荷待ち・故障その他の理由により継続的に停止すること、又は運転者が車両等を離れて直ちに運転できない状態にあること(第2条第1項第18号)。第44条は道路標識等で停車・駐車が禁止された部分と、交差点・横断歩道・踏切・坂の頂上付近・トンネルなどや交差点の側端から5メートル以内などで停車・駐車を禁じる。第45条は道路標識等で駐車が禁止された部分と、駐車場などの出入口から3メートル以内、消火栓などから5メートル以内などで駐車を禁じ、駐車した車の右側に3.5メートル以上の余地がない場所での駐車も禁じる。第47条は駐車するときは道路の左側端に沿い、他の交通の妨害とならないようにすることを求める。時間制限駐車区間では、道路標識等に表示された時間を超えて引き続き駐車してはならない(第49条の3第2項)

発行元 法律(所管: 警察庁)。e-Gov 法令検索(デジタル庁)で現行条文を確認公式ページの確認日 2026年9月27日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。(第2条第1項第18号)/車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。(第45条第1項)/車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。(第47条第2項)

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年9月27日 に確認)

施行・確認日: 現行条文の施行日 2026-07-21(令和8年法律第52号による改正)。確認日 2026-09-27

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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