公式ページの原文
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。(第2条第1項第18号)/車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。(第45条第1項)/車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。(第47条第2項)
原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年9月27日 に確認)
施行・確認日: 現行条文の施行日 2026-07-21(令和8年法律第52号による改正)。確認日 2026-09-27
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-09-27)