公式ページの原文
自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。(第75条の8第1項)
原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年9月27日 に確認)
施行・確認日: 現行条文の施行日 2026-07-21(令和8年法律第52号による改正)。確認日 2026-09-27
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-09-27)