車中泊手帖

公式ルールの原文

道路交通法 第75条の8(高速自動車国道等での停車・駐車の禁止と、区画された駐車場所の例外)

自動車は高速自動車国道等では停車・駐車してはならない。ただし、駐車の用に供するため区画された場所で停車・駐車するとき、故障その他の理由でやむを得ず十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車・駐車するときなどは例外とする(第75条の8第1項)

発行元 法律(所管: 警察庁)。e-Gov 法令検索(デジタル庁)で現行条文を確認公式ページの確認日 2026年9月27日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。(第75条の8第1項)

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年9月27日 に確認)

施行・確認日: 現行条文の施行日 2026-07-21(令和8年法律第52号による改正)。確認日 2026-09-27

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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