公式ページの原文
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。/車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)/牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。/三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月7日 に確認)
施行・確認日: e-Gov 法令検索の現行版。確認日 2026-10-07
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-07)