車中泊手帖

公式ルールの原文

道路交通法 第85条(第一種免許)・第51条の4(重被牽引車)・第117条の2の2(無免許運転の罰則)

準中型自動車には準中型免許、中型自動車には中型免許が要る。準中型免許で普通自動車、中型免許で準中型自動車と普通自動車も運転できる。車両総重量750kgを超える被牽引車(重被牽引車)を牽引するには牽引免許も要る。免許を受けずに運転すると3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

発行元 法律(e-Gov 法令検索)公式ページの確認日 2026年10月7日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。/車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)/牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。/三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月7日 に確認)

施行・確認日: e-Gov 法令検索の現行版。確認日 2026-10-07

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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