公式ルール
キャンピングカーの免許は普通免許で足りる?3.5t未満・定員10人以下が境目【2026年10月】|取得日で5t・8tまで広がる人と、準中型が要るレンタル車
キャンピングカーの免許は、車検証の車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員10人以下なら普通免許で足ります。2017年3月11日までに普通免許を取った人は5t未満(2007年6月1日までなら8t未満)まで運転できますが、2017年3月12日以降に取った普通免許では、旅する車のSAKURA(準中型免許以上)やウミネコキャンパーのZiL520のように借りられない車があります。
キャンピングカーの免許は、車検証の車両総重量が3.5t未満・最大積載量が2t未満・乗車定員が10人以下なら普通免許で足ります。
2017年(平成29年)3月11日までに普通免許を取った人は車両総重量5t未満まで、2007年(平成19年)6月1日までに取った人は8t未満まで運転できます。
2017年3月12日以降に取った普通免許だけの人は、旅する車のSAKURA(「準中型免許以上」)のように、レンタル会社が普通免許では貸さない車を予約の前に外してください。
免許の種類ごとに、運転できる重さと定員の上限は
自動車の種類は、道路交通法施行規則第2条が車両総重量・最大積載量・乗車定員の3つで分けています。3つのうち1つでも上の区分に入れば、上の免許が要ります。
| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 受験資格 |
|---|---|---|---|---|
| 普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
| 準中型免許 | 3.5t以上7.5t未満 | 2t以上4.5t未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
| 中型免許 | 7.5t以上11t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 11人以上29人以下 | 20歳以上・普通免許等保有2年以上 |
| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 21歳以上・普通免許等保有3年以上 |
表は石川県警察の区分表と同じ値で、施行規則第2条の「三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満」などの境目と一致します。上の免許は下の区分の車も運転できます(道路交通法第85条第2項)。
キャンピングカーで境目にかかりやすいのは車両総重量です。車両総重量・最大積載量・乗車定員は、車に積んである自動車検査証(車検証)に載っています(石川県警察)。
道路交通法施行規則 第2条 自動車の種類(車両総重量・最大積載量・乗車定員の区分) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 発行元 | 内閣府令(e-Gov 法令検索) |
|---|---|
| 原文の URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 |
| 要点 | 自動車の種類の境目。大型自動車は車両総重量11,000kg以上・最大積載量6,500kg以上・乗車定員30人以上のいずれか。中型自動車は車両総重量7,500kg以上11,000kg未満・最大積載量4,500kg以上6,500kg未満・乗車定員11人以上29人以下のいずれか。準中型自動車は車両総重量3,500kg以上7,500kg未満か最大積載量2,000kg以上4,500kg未満。普通自動車はそのどれにも当たらない自動車(車両総重量3,500kg未満・最大積載量2,000kg未満・乗車定員10人以下) |
| 原文の引用 | 中型自動車 …車両総重量が七、五〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が四、五〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの/準中型自動車 …車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの/普通自動車 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 |
| 施行・確認日 | e-Gov 法令検索の現行版。確認日 2026-10-07 |
出典:
- 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-07)
普通免許を取った日で、運転できる範囲はどう違うか
同じ「普通免許」でも、取った日によって運転できる重さが違います。法律が変わる前に取った免許は、前の範囲のまま運転できるためです(大阪府警察「既得権が保護され」)。
| 普通免許を取った日 | 今の扱い | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年(平成19年)6月1日以前 | 8トン限定中型免許 | 8t未満 | 5t未満 | 10人以下 |
| 2007年6月2日〜2017年3月11日 | 5トン限定準中型免許 | 5t未満 | 3t未満 | 10人以下 |
| 2017年(平成29年)3月12日以降 | 普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
2007年6月2日〜2017年3月11日に取った普通免許は、2017年3月12日以降に更新すると、免許証に「準中型車は準中型(5t)に限る」と条件が載ります(石川県警察)。
8トン限定中型免許でも、乗車定員は10人以下です。石川県警察は「中型免許の11人以上29人以下とは異なる」と書いています。古い免許でも、11人乗りの車は運転できません。
石川県警察「準中型免許と運転可能な車種について」普通免許の取得時期と運転できる車 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 発行元 | 石川県警察本部 |
|---|---|
| 原文の URL | https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/trafficsafety/trafficsafety02/trafficsafety020.html |
| 要点 | 平成29年3月12日以降に取得した普通免許は車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満。平成19年6月2日〜平成29年3月11日に取得した普通免許は5トン限定準中型免許(車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満)で、更新すると免許証に「準中型車は準中型(5t)に限る」と載る。平成19年6月1日以前の取得は8トン限定中型免許(車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下)。運転前に免許証と自動車検査証の車両総重量・最大積載量・乗車定員の3点を照らし合わせる |
| 原文の引用 | 平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に普通免許を取得した方は、平成29年3月12日以降、5トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の準中型自動車を運転することができます。/8トン限定中型免許で運転することができる自動車の乗車定員については10人以下であり、中型免許の11人以上29人以下とは異なる点に注意する必要があります。/運転免許証と、運転する自動車に車載されている自動車検査証に記載された車両総重量と最大積載量と乗車定員の3点を確認し、運転可能な車種であることを確認してください。 |
| 施行・確認日 | 確認日 2026-10-07(ページの罰則欄は「懲役」表記。現行の道路交通法第117条の2の2は「拘禁刑」) |
出典:
- 準中型免許と運転可能な車種について - 石川県警察本部(確認日 2026-10-07)
大阪府警察「中型自動車、中型免許について」施行前に取得した普通免許の扱い の基本データ更新日 2026年10月7日
| 発行元 | 大阪府警察本部 |
|---|---|
| 原文の URL | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/shurui/5963.html |
| 要点 | 平成29年3月12日の施行前に取得した普通免許は「5トン限定準中型免許」とみなされ、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満を引き続き運転できる。平成19年6月1日以前の取得は「8トン限定中型免許」で範囲は変わらない。施行後に取得した普通免許は車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満 |
| 原文の引用 | 施行後は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」という条件が付与された「5トン限定準中型免許」とみなされ、施行前に運転することができた車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の自動車を引き続き運転することができます。/施行前の普通免許で運転できる自動車(車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満)から、運転できる範囲が縮小されていますのでご注意ください。 |
| 施行・確認日 | 確認日 2026-10-07 |
出典:
- 中型自動車、中型免許について/大阪府警本部(確認日 2026-10-07)
レンタルのキャンピングカーは、どの免許なら借りられるか
レンタル会社8社の公式ページで、免許の記載を確かめました。車ごとに車両総重量の数値を載せている会社はありませんでした。
| 会社 | 車 | 公式ページの免許の記載 | 車両総重量の掲載 |
|---|---|---|---|
| 旅する車 | SAKURA(7人乗車) | 「準中型免許以上」 | 掲載なし |
| 旅する車 | CRESSON VOYAGE(7人乗車) | 「準中型免許」 | 掲載なし |
| 旅する車 | TRAVELING HOTEL FP(トヨタ コースター、8人乗車) | 「中型免許以上の免許が必要です」 | 掲載なし |
| 旅する車 | HAYATE・KAGAYAKI・ACE-S・AMITY ほか | 「普通免許」 | 掲載なし |
| ウミネコキャンパー(青森県) | ZiL520(6名乗車) | 「平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方、または準中型免許をお持ちのお客様が運転できます」 | 掲載なし |
| フジカーズジャパン | 全店(FAQ) | 「2017年3月12日以降に普通運転免許を取得した方の場合 は、一部ご利用出来ない車両がございます(準中型免許の方が対象です。ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい)」 | 掲載なし |
| 東和モータース販売 | 全車 | 「車両総重量3.5トン未満、乗車定員10人以下のキャンピングカーなので、普段お使いの普通免許で運転していただけます」 | 3.5トン未満 |
| RVヴィレッジ(大阪) | 全車 | 「全車普通免許で運転可能」 | 掲載なし |
| R36(大阪・堺) | 全車 | 「普通自動車免許で運転いただけます」 | 掲載なし |
| レンタカースタイル(福岡) | 全車 | 「すべて 普通免許 で運転OK!」 | 掲載なし |
| MASAKI(東京) | スズキ エブリィ キャンピングカー仕様 | 「普通自動車免許」 | 掲載なし |
2017年3月12日以降に普通免許を取った人が確実に借りられると数値で読めるのは、「車両総重量3.5トン未満」と書く東和モータース販売です。旅する車・ウミネコキャンパー・フジカーズジャパンは、取得日や免許の種類で借りられない車があると明記しています。
「普通免許で運転可能」とだけ書く会社で、2017年3月12日以降の免許しか無い人は、予約の前に借りる車の車両総重量を店に聞いてください。料金やキャンセル規定での比べ方はキャンピングカーレンタル3社比較にまとめています。
旅する車 車両案内の必要免許区分(レンタルキャンピングカー) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 発行元 | 旅する車(キャンピングカーレンタル) |
|---|---|
| 原文の URL | https://travel-camper.jp/car/ |
| 要点 | 車両案内に車両ごとの必要免許を載せている。SAKURA(Nippon Tokushu Body)は「準中型免許以上」、CRESSON VOYAGE(Nuts RV)は「準中型免許」、TRAVELING HOTEL FP(TOYOTA Coaster、乗車定員8人)は「中型免許」で中型免許以上が必要。HAYATE・KAGAYAKI・ACE-S・AMITY などは「普通免許」。車両総重量の数値は車両案内に掲載なし |
| 原文の引用 | 普通免許で運転できるの? ほぼすべての車両が普通免許で運転することができます。 車両によっては「準中型免許」、「中型免許」が必要となる場合がございます。/SAKURA / Nippon Tokushu Body NEW! 準中型免許以上 7人乗車/6人就寝/CRESSON VOYAGE / Nuts RV 準中型免許 7人乗車/6人就寝/TRAVELING HOTEL FP / TOYOTA Coaster 中型免許 8人乗車/4人就寝/中型免許限定 中型免許以上の免許が必要です。 |
| 施行・確認日 | 確認日 2026-10-07 |
出典:
- 車両案内 | キャンピングカーレンタルは旅する車(確認日 2026-10-07)
- よくある質問 | キャンピングカーレンタルは旅する車(確認日 2026-10-07)
ウミネコキャンパー ZiL520 の運転できる免許(レンタルキャンピングカー) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 発行元 | ウミネコキャンパー(青森県のキャンピングカーレンタル) |
|---|---|
| 原文の URL | https://www.uminekocamper.jp/lineup.html |
| 要点 | ZiL520(2024年式・4WD・乗車定員6名・就寝定員5名)は、平成29年3月11日以前に普通免許を取得した人か、準中型免許を持つ人が運転できる。車両総重量の数値は車両紹介に掲載なし |
| 原文の引用 | この車両は平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方、または準中型免許をお持ちのお客様が運転できます。 |
| 施行・確認日 | 確認日 2026-10-07 |
出典:
- 車両紹介 | 青森県のレンタルキャンピングカー ウミネコキャンパー(確認日 2026-10-07)
フジカーズジャパン レンタルキャンピングカーのよくある質問(免許) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 発行元 | フジカーズジャパン(キャンピングカーのフジ) |
|---|---|
| 原文の URL | https://www.campnofuji.jp/rental/faq/ |
| 要点 | 普通運転免許証で運転でき、AT限定でも利用できる。2017年3月12日以降に普通免許を取得した人は一部利用できない車両がある(準中型免許の人が対象)。免許取得1年以内の人には貸し出さない。どの車両が対象かと車両総重量の数値はFAQに掲載なし |
| 原文の引用 | 普通運転免許証で運転できます(各公安委員会発行の運転免許証です)。AT車限定の方でもご利用できます。 ※ 2017年3月12日以降に普通運転免許を取得した方の場合 は、一部ご利用出来ない車両がございます(準中型免許の方が対象です。ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい)。/免許取得1年以内の方には貸し出しはしておりません |
| 施行・確認日 | 確認日 2026-10-07 |
出典:
- よくある質問 - 安心・安全のレンタルキャンピングカー|フジカーズジャパン(確認日 2026-10-07)
乗車定員が10人以下なら、マイクロバスのキャンピングカーも普通免許でよいか
定員だけでは決まりません。旅する車は、トヨタ コースターがベースのTRAVELING HOTEL FPを「8人乗車」としながら、「中型免許以上の免許が必要です」と書いています。
定員が10人以下なので、中型免許が要るのは車両総重量か最大積載量が中型の区分(7.5t以上か4.5t以上)に入るためと見られます。ベース車が大きいと、定員を減らしても重さで免許が決まります。
逆に、定員が11人以上なら、重さが軽くても中型免許が要ります(施行規則第2条「乗車定員が一一人以上二九人以下」)。8トン限定中型免許でも運転できません。
自分の場合はどれを借りられるか(試算)
車検証の数字と、普通免許を取った日を当てはめます。最大積載量は、どの例も各区分の上限より小さいとします。
| あなたの状況 | 車検証の値の例 | 運転できるか |
|---|---|---|
| 2019年に普通免許を取った | 車両総重量3,400kg・定員7人 | できる(3.5t未満) |
| 2019年に普通免許を取った | 車両総重量3,600kg・定員7人 | できない。準中型免許が要る(3.5t以上) |
| 2012年に普通免許を取った | 車両総重量3,600kg・定員7人 | できる(5トン限定準中型で5t未満) |
| 2012年に普通免許を取った | 車両総重量5,200kg・定員8人 | できない(5t以上) |
| 2005年に普通免許を取った | 車両総重量5,200kg・定員8人 | できる(8トン限定中型で8t未満・10人以下) |
| 2005年に普通免許を取った | 定員11人の車 | できない。中型免許が要る(11人以上) |
親が2005年に取った免許で運転できる車でも、2019年に免許を取った子が交代で運転すると、3.5t以上なら無免許運転になります。交代する人全員の取得日で、いちばん狭い範囲に合わせて車を選んでください。
免許を受けずに運転できない車を運転すると、道路交通法第117条の2の2により「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。
道路交通法 第85条(第一種免許)・第51条の4(重被牽引車)・第117条の2の2(無免許運転の罰則) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 発行元 | 法律(e-Gov 法令検索) |
|---|---|
| 原文の URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 |
| 要点 | 準中型自動車には準中型免許、中型自動車には中型免許が要る。準中型免許で普通自動車、中型免許で準中型自動車と普通自動車も運転できる。車両総重量750kgを超える被牽引車(重被牽引車)を牽引するには牽引免許も要る。免許を受けずに運転すると3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 原文の引用 | 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。/車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)/牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。/三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 |
| 施行・確認日 | e-Gov 法令検索の現行版。確認日 2026-10-07 |
出典:
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-07)
これから免許を取るなら、準中型免許にするか
準中型免許は、普通免許なしで18歳から取れます。教習は最短17日で、普通免許の最短15日と2日しか違いません(警察庁・総務省消防庁のリーフレット)。
| 免許 | 運転できる車両総重量 | 教習の最短日数 | 技能 | 学科 |
|---|---|---|---|---|
| 普通免許 | 3.5t未満 | 15日 | 34時限 | 26時限 |
| 準中型免許 | 7.5t未満 | 17日 | 41時限 | 27時限 |
技能が7時限、学科が1時限増える代わりに、運転できる車両総重量は3.5t未満から7.5t未満に広がります。キャブコンを借りたい、交代で運転したいと決めているなら、編集部は準中型免許を選ぶ方を勧めます。
警察庁・総務省消防庁「これから「普通免許を取得しよう」と考えている方へ」準中型免許の区分・受験資格 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 発行元 | 警察庁・総務省消防庁 |
|---|---|
| 原文の URL | https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/junchuu/semimedium.pdf |
| 要点 | 準中型免許は車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転でき、普通自動車も運転できる。普通免許は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)。準中型免許は18歳から普通免許なしで取得でき、教習は最短17日(普通免許は最短15日)。教習時限は準中型 技能41時限・学科27時限、普通 技能34時限・学科26時限 |
| 原文の引用 | 準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。/普通免許で運転できる自動車は、車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。/準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得可能です。また、最短17日の教習で取得可能です。 |
| 施行・確認日 | 警察庁「運転免許」ページ掲載のリーフレット。確認日 2026-10-07 |
出典:
- これから「普通免許を取得しよう」と考えている方へ(準中型免許について)|警察庁(確認日 2026-10-07)
キャンピングトレーラーには牽引免許が要るか
車両総重量が750kgを超えるトレーラー(重被牽引車)を引くには、引く車の免許とは別に牽引免許が要ります(道路交通法第51条の4・第85条第3項)。750kg以下なら、引く車を運転できる免許だけで引けます。
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出典
- 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第2条|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-07)
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第51条の4・第85条・第117条の2の2|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-07)
- これから「普通免許を取得しよう」と考えている方へ(準中型免許について)|警察庁・総務省消防庁(確認日 2026-10-07)
- 準中型免許と運転可能な車種について - 石川県警察本部(確認日 2026-10-07)
- 中型自動車、中型免許について/大阪府警本部(確認日 2026-10-07)
- 車両案内 | キャンピングカーレンタルは旅する車(確認日 2026-10-07)
- よくある質問 | キャンピングカーレンタルは旅する車(確認日 2026-10-07)
- 車両紹介 | 青森県のレンタルキャンピングカー ウミネコキャンパー(確認日 2026-10-07)
- よくある質問 - 安心・安全のレンタルキャンピングカー|フジカーズジャパン(確認日 2026-10-07)
- レンタルキャンピングカー - 東和モータース販売(確認日 2026-10-07)
- RVヴィレッジ|大阪のキャンピングカーのレンタル(確認日 2026-10-07)
- よくある質問 | 大阪・堺発のキャンピングカーレンタル R36(確認日 2026-10-07)
- キャンピングカー紹介 | レンタカースタイル(確認日 2026-10-07)
- 軽キャンピングカーレンタル 東京 - MASAKI(確認日 2026-10-07)
よくある質問
キャンピングカーは普通免許で運転できますか?
車検証の車両総重量が3.5t未満、最大積載量が2t未満、乗車定員が10人以下なら、いつ取った普通免許でも運転できます。2017年3月11日までに普通免許を取った人は5t限定準中型免許の扱いで車両総重量5t未満・最大積載量3t未満まで、2007年6月1日までに取った人は8t限定中型免許の扱いで車両総重量8t未満・最大積載量5t未満(乗車定員10人以下)まで運転できます。
準中型免許が要るキャンピングカーはありますか?
あります。旅する車はSAKURAを「準中型免許以上」、CRESSON VOYAGEを「準中型免許」、ウミネコキャンパーはZiL520を「平成29年3月11日以前に普通免許を取得された方、または準中型免許をお持ちのお客様が運転できます」としています。2017年3月12日以降に取った普通免許だけでは、これらの車は運転できません。
自分の免許でどこまで運転できるか、どこを見れば分かりますか?
石川県警察は、運転免許証と、車に積んである自動車検査証(車検証)の車両総重量・最大積載量・乗車定員の3点を照らし合わせるよう案内しています。2007年6月2日〜2017年3月11日に取った普通免許は、2017年3月12日以降に更新すると免許証に「準中型車は準中型(5t)に限る」と載ります。
乗車定員が10人以下なら、マイクロバスがベースのキャンピングカーも普通免許で運転できますか?
定員だけでは決まりません。車両総重量・最大積載量も境目を下回る必要があります。旅する車はトヨタ コースターがベースのTRAVELING HOTEL FP(8人乗車)に「中型免許以上の免許が必要です」と書いています。
この記事の更新
- 2026年10月7日初版。道路交通法施行規則第2条・道路交通法第85条ほか(e-Gov)、警察庁のリーフレット、石川県警察・大阪府警察の取得時期別の説明と、レンタル8社の公式ページの免許の記載を確認
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