車中泊手帖

公式ルールの原文

道路交通法施行規則 第2条 自動車の種類(車両総重量・最大積載量・乗車定員の区分)

自動車の種類の境目。大型自動車は車両総重量11,000kg以上・最大積載量6,500kg以上・乗車定員30人以上のいずれか。中型自動車は車両総重量7,500kg以上11,000kg未満・最大積載量4,500kg以上6,500kg未満・乗車定員11人以上29人以下のいずれか。準中型自動車は車両総重量3,500kg以上7,500kg未満か最大積載量2,000kg以上4,500kg未満。普通自動車はそのどれにも当たらない自動車(車両総重量3,500kg未満・最大積載量2,000kg未満・乗車定員10人以下)

発行元 内閣府令(e-Gov 法令検索)公式ページの確認日 2026年10月7日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

中型自動車 …車両総重量が七、五〇〇キログラム以上一一、〇〇〇キログラム未満のもの、最大積載量が四、五〇〇キログラム以上六、五〇〇キログラム未満のもの又は乗車定員が一一人以上二九人以下のもの/準中型自動車 …車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの/普通自動車 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月7日 に確認)

施行・確認日: e-Gov 法令検索の現行版。確認日 2026-10-07

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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