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公式ルールの原文

道路交通法第52条・施行令第18条第2項(夜間に道路で駐車しているときの灯火)

車両等は夜間(日没時から日出時まで)道路にあるときは、政令で定めるところにより灯火をつけなければならない(道路交通法第52条第1項)。自動車(大型・普通自動二輪車と小型特殊自動車を除く)は、夜間、幅員5.5メートル以上の道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では車道)に停車・駐車しているときは、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、保安基準に適合する駐車灯をつけているとき、高速自動車国道・自動車専用道路以外の道路で後方50メートルの距離から明りょうに見える程度に照明が行われている場所にいるとき、又は高速自動車国道・自動車専用道路以外の道路で夜間用停止表示器材か警告反射板を後方から見やすい位置に置いているときは、この限りでない(施行令第18条第2項)。違反は無灯火(違反点数1点、普通車の反則金6,000円。施行令別表第二・別表第六)。

発行元 法律・政令(所管: 警察庁)。e-Gov 法令検索(デジタル庁)で現行条文を確認公式ページの確認日 2026年10月10日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。…)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(道路交通法第52条第1項)/自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、…高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき…は、この限りでない。(施行令第18条第2項)

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月10日 に確認)

施行・確認日: 道路交通法の現行条文の施行日 2026-07-21、施行令の現行条文の施行日 2026-09-01。確認日 2026-10-10

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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