公式ページの原文
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。…)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(道路交通法第52条第1項)/自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、…高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき…は、この限りでない。(施行令第18条第2項)
原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月10日 に確認)
施行・確認日: 道路交通法の現行条文の施行日 2026-07-21、施行令の現行条文の施行日 2026-09-01。確認日 2026-10-10
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)
- 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)