公式ルール
路上で車中泊はできる?車庫法は夜間8時間・連続12時間が上限【2026年10月】|日の出から逆算する境目の時刻と、駐車禁止の点数・反則金
路上で朝まで車中泊すると、特別区・市・町と政令の別表第一に掲げる村の区域では、駐車してよい道路でも車庫法(保管場所法)第11条第2項の「夜間8時間以上」「連続12時間以上」に当たり、20万円以下の罰金・違反点数2点の対象です(それ以外の村の区域では同法附則第3項により第11条は適用されません)。国立天文台の2026年の暦では、日本の夜は最も短い6月の札幌でも8時間37分あり、東京の12月なら22時47分より前に停めると日の出までに8時間に届きます。駐車禁止の場所で車内にいた場合の点数と反則金、夜間の灯火の条文も、e-Gov 法令検索の現行条文で確かめました。
路上での車中泊は、特別区・市・町(と政令に掲げる一部の村)の道路なら、駐車してよい場所でも朝までは続けられません。車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律、保管場所法)第11条第2項は、道路上の同じ場所に夜間(日没から日の出まで)8時間以上、または時間帯を問わず12時間以上続けて駐車することを禁じ、違反は20万円以下の罰金・違反点数2点です。この第11条は、同法附則第3項により、政令の別表第一に無い村の区域では適用されません(下の「第11条がかからない地域」の節)。
日本の夜は、国立天文台の2026年の暦で最も短い6月の札幌でも8時間37分あります。第11条がかかる地域では、日の入り前後に停めて日の出まで眠れば、どの季節でも夜間8時間に届きます。
編集部の結論は「朝まで眠るなら路上ではなく、宿泊を認めているRVパークを予約する」です(RVパークとは・車中泊できる道の駅(RVパーク併設))。駐車禁止の場所の一覧や、道の駅・SA/PA・公園で何が決め手になるかは車中泊は違法?の記事にまとめています。この記事は路上に絞り、境目の時刻と、違反したときの点数・反則金・罰金を条文から出します。
車庫法は路上駐車の何を禁じているか
保管場所法第11条は2つの項に分かれています。第1項は道路を車庫代わりに使うこと、第2項は時間の上限です。車庫法という呼び方は通称で、e-Gov 法令検索の条文では「自動車の保管場所の確保等に関する法律」です。
| 条文 | 禁じていること | 時間 | 罰則(第17条) |
|---|---|---|---|
| 第11条第2項第2号 | 夜間に道路上の同一の場所に引き続き駐車 | 8時間以上(夜間=日没時から日出時まで) | 20万円以下の罰金 |
| 第11条第2項第1号 | 道路上の同一の場所に引き続き駐車 | 12時間以上(時間帯を問わない) | 20万円以下の罰金 |
| 第11条第1項 | 道路上の場所を自動車の保管場所として使用 | 時間の定めなし | 3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金 |
第11条は「何人も」で始まり、車の持ち主かどうかを問いません。同法第3条は、車の保有者に「道路上の場所以外の場所において」保管場所を確保するよう求めています。警察庁の令和5年版警察白書では、道路を自動車の保管場所として使う「青空駐車」を取り締まっているとしています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条(道路上の夜間8時間・12時間以上の駐車の禁止)と罰則 の基本データ更新日 2026年10月9日
| 発行元 | 法律(所管: 警察庁)。e-Gov 法令検索(デジタル庁)で現行条文を確認 |
|---|---|
| 原文の URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 |
| 要点 | 何人も、道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなる行為と、夜間(日没時から日出時まで)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなる行為をしてはならない(第11条第2項)。道路上の場所を自動車の保管場所として使用することも禁じている(第11条第1項)。第11条第2項に違反したときは20万円以下の罰金、第11条第1項に違反して道路上の場所を使用したときは3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金(第17条)。ここでいう「駐車」は道路交通法第2条第1項第18号の駐車(第2条第5号)、「道路」は道路法の道路及び一般交通の用に供するその他の場所(第2条第4号)。適用しない場合は施行令第4条が定め、災害応急対策・医師の往診・報道の取材などの用務や、火事・出水等で保管場所を使えず警察署長に届け出た場合などが並ぶ |
| 原文の引用 | 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。(第11条第1項)/何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為(第11条第2項)/次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。…二 第十一条第二項の規定に違反したとき。(第17条第2項) |
| 施行・確認日 | 現行条文の施行日 2025-06-01(令和4年法律第68号による改正)。確認日 2026-10-09 |
出典:
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-09)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-09)
第11条がかからない地域(附則第3項)
第11条(道路使用の禁止、12時間・夜間8時間の上限)は、全国どこでもかかるわけではありません。保管場所法の附則第3項はこう定めています。
第十一条の規定は、当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については、適用しない。
その「政令で定める地域」は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の附則第3項が「前項第一号に定める区域」とし、附則第2項第1号は「特別区並びに市、町及び別表第一に掲げる村の区域」で、区域は「平成十二年六月一日における区域とする」としています。
| 停めた場所(平成12年6月1日時点の区域) | 第11条(12時間・夜間8時間・道路使用) | 道路交通法の規制(駐車禁止・灯火など) |
|---|---|---|
| 東京23区(特別区)・市・町 | 適用される | かかる |
| 施行令 別表第一に掲げる村(田舎館村・東海村・明日香村・中城村など) | 適用される | かかる |
| 上記以外の村 | 適用されない(附則第3項) | かかる |
区域は平成12年6月1日時点で決まっているので、その後の合併で今は市や町になっていても、当時が別表第一に無い村だった区域は適用地域の外、と条文からは読めます。自分の停める場所が当たるかどうかは、当時の村名と別表第一(e-Gov 法令検索の施行令の末尾)を照らしてください。適用地域の外でも、駐車禁止の場所や夜間の灯火など、この記事の後半の道路交通法の規制はそのまま残ります。
夜間8時間は何時から数えるのか
条文は「夜間」を「日没時から日出時までの時間」と定めています。時計の時刻ではなく、その日その場所の日の入りと日の出で決まります。国立天文台 暦計算室の「各地のこよみ」から、2026年の4都市・3日の夜の長さを並べました。
| 地点と日付(2026年) | 日没 | 翌朝の日の出 | 夜間の長さ | この時刻より前に停めると日の出までに8時間 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 6月21日 | 19:18 | 3:55 | 8時間37分 | 19:55 |
| 札幌 10月20日 | 16:45 | 5:55 | 13時間10分 | 21:55 |
| 札幌 12月21日 | 16:03 | 7:03 | 15時間00分 | 23:03 |
| 東京 6月21日 | 19:00 | 4:26 | 9時間26分 | 20:26 |
| 東京 10月20日 | 17:00 | 5:52 | 12時間52分 | 21:52 |
| 東京 12月21日 | 16:31 | 6:47 | 14時間16分 | 22:47 |
| 大阪 6月21日 | 19:14 | 4:45 | 9時間31分 | 20:45 |
| 大阪 10月20日 | 17:18 | 6:08 | 12時間50分 | 22:08 |
| 大阪 12月21日 | 16:51 | 7:01 | 14時間10分 | 23:01 |
| 那覇 6月21日 | 19:25 | 5:38 | 10時間13分 | 21:38 |
| 那覇 10月20日 | 17:57 | 6:31 | 12時間34分 | 22:31 |
| 那覇 12月21日 | 17:42 | 7:13 | 13時間31分 | 23:13 |
右端の列は、翌朝の日の出から8時間さかのぼった時刻です。夜間の8時間を日没から日の出までの間で数えると読む場合、この時刻より前に停めて日の出まで同じ場所にいると、夜間だけで8時間に届きます。冬は境目が23時前後まで遅くなり、夏は20時台まで早まります。
12の夜のうち、8時間を下回る夜はありません。夜が最も短い札幌の6月21日でも8時間37分あり、日没から日の出まで停めれば8時間を超えます。
自分の時刻で当てはめると違反になるか
試算例として、東京で同じ22時に停め、翌朝7時に出る場合を夏と冬で比べます。
| 東京・22:00に停めて7:00に出る | 夜間に停めていた時間 | 停めていた時間の合計 | 第11条第2項に当たるか |
|---|---|---|---|
| 12月21日の夜(日の出 6:47) | 22:00〜6:47 の8時間47分 | 9時間 | 第2号(夜間8時間以上)に当たる |
| 6月21日の夜(日の出 4:26) | 22:00〜4:26 の6時間26分 | 9時間 | 夜間8時間・12時間のどちらにも届かない |
同じ時刻に停めて同じ時刻に出ても、冬は違反、夏は時間の上限に届かないという差が出ます。夏でも、12時間の上限は昼を含めて数えます。22時に停めた車は翌朝10時で12時間です。
時間の上限に届かなくても、駐車禁止の場所では最初から停められません(道路交通法第44条・第45条)。夜間に道路で停まっているときの灯火の決まりも別にあります(下の節)。
違反するとどうなるか:点数・反則金・罰金
路上で寝ているあいだに当たり得る違反を、道路交通法施行令の違反点数(別表第二)と反則金(別表第六、普通車)で並べました。駐車禁止場所等は、高齢運転者等専用場所等以外の額です。
| 違反の種別 | どんな場合か | 違反点数 | 反則金(普通車) |
|---|---|---|---|
| 保管場所法違反(長時間駐車) | 夜間8時間以上・12時間以上 | 2点 | 反則金の表に項目なし(20万円以下の罰金) |
| 保管場所法違反(道路使用) | 道路を車庫代わりに使用 | 3点 | 反則金の表に項目なし(3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金) |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 駐車禁止の場所で、車を離れていない | 1点 | 10,000円 |
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 交差点・横断歩道などで、車を離れていない | 2点 | 12,000円 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 駐車禁止の場所で、車を離れた | 2点 | 15,000円 |
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 交差点・横断歩道などで、車を離れた | 3点 | 18,000円 |
細則の落とし穴は2つあります。
1つめは、車内で寝ていても「放置」かどうかで額が変わることです。道路交通法第51条の4第1項は、放置車両を「その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」としています。運転者が車内にいれば放置車両には当たらず、駐停車違反(1〜2点、10,000〜12,000円)の側になると読めます。車を置いて寝床を探しに離れると、放置駐車違反(2〜3点、15,000〜18,000円)の側です。
2つめは、車庫法違反は反則金で終わらないことです。反則金の表(別表第六)に保管場所法違反の項目はなく、条文上の罰則は罰金です。違反点数は別表第二で長時間駐車2点と決まっています。
道路交通法施行令 別表第二・別表第六(駐車違反・保管場所法違反・無灯火の違反点数と反則金) の基本データ更新日 2026年10月10日
| 発行元 | 政令(所管: 警察庁)。e-Gov 法令検索(デジタル庁)で現行条文を確認 |
|---|---|
| 原文の URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 |
| 要点 | 別表第二(違反点数): 保管場所法違反(道路使用=保管場所法第11条第1項)3点、保管場所法違反(長時間駐車=同第11条第2項)2点、駐停車違反(駐停車禁止場所等)2点、駐停車違反(駐車禁止場所等)1点、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)3点、放置駐車違反(駐車禁止場所等)2点、無灯火(道路交通法第52条第1項)1点。別表第六(反則金、普通車・高齢運転者等専用場所等以外): 放置駐車違反(駐停車禁止場所等)18,000円、放置駐車違反(駐車禁止場所等)15,000円、駐停車違反(駐停車禁止場所等)12,000円、駐停車違反(駐車禁止場所等)10,000円、無灯火 6,000円。別表第六に保管場所法違反の項目はない。放置駐車違反は、違反となる駐車が放置行為(運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態。道路交通法第51条の4第1項の放置車両)に当たるとき。 |
| 原文の引用 | 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。(別表第二 備考)/「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(…)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。(別表第二 備考)/十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) 普通車 一万円(別表第六)/「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。(別表第二 備考) |
| 施行・確認日 | 現行条文の施行日 2026-09-01(道路交通法施行令の一部を改正する政令)。確認日 2026-10-10 |
出典:
- 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)
夜に路上で停まっているとき、ライトは消してよいか
道路交通法第52条第1項は、車両等が夜間に道路にあるときは灯火をつけるよう求めています。駐車中の自動車について、施行令第18条第2項が具体的に決めています。
| 停めている道路 | 条文が求める灯火 | 灯火が要らない場合 |
|---|---|---|
| 幅員5.5m以上の道路(歩道・路側帯のある道路は車道の幅) | 非常点滅表示灯又は尾灯 | 保安基準に合う駐車灯をつけている、後方50mから見える照明がある場所、夜間用停止表示器材か警告反射板を後方に置いている(照明・表示器材の例外は高速道路・自動車専用道路以外) |
| 幅員5.5m未満の道路 | 第18条第2項の対象外 | — |
違反は無灯火で、違反点数1点、普通車の反則金6,000円です(別表第二・別表第六)。エンジンを止めて眠る車でも、幅員5.5m以上の暗い道路では灯火の決まりがかかります。
道路交通法第52条・施行令第18条第2項(夜間に道路で駐車しているときの灯火) の基本データ更新日 2026年10月10日
| 発行元 | 法律・政令(所管: 警察庁)。e-Gov 法令検索(デジタル庁)で現行条文を確認 |
|---|---|
| 原文の URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 |
| 要点 | 車両等は夜間(日没時から日出時まで)道路にあるときは、政令で定めるところにより灯火をつけなければならない(道路交通法第52条第1項)。自動車(大型・普通自動二輪車と小型特殊自動車を除く)は、夜間、幅員5.5メートル以上の道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では車道)に停車・駐車しているときは、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、保安基準に適合する駐車灯をつけているとき、高速自動車国道・自動車専用道路以外の道路で後方50メートルの距離から明りょうに見える程度に照明が行われている場所にいるとき、又は高速自動車国道・自動車専用道路以外の道路で夜間用停止表示器材か警告反射板を後方から見やすい位置に置いているときは、この限りでない(施行令第18条第2項)。違反は無灯火(違反点数1点、普通車の反則金6,000円。施行令別表第二・別表第六)。 |
| 原文の引用 | 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。…)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(道路交通法第52条第1項)/自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、…高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき…は、この限りでない。(施行令第18条第2項) |
| 施行・確認日 | 道路交通法の現行条文の施行日 2026-07-21、施行令の現行条文の施行日 2026-09-01。確認日 2026-10-10 |
出典:
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)
- 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)
駐車禁止除外標章があれば長く停められるか
時間の上限は外れません。警視庁は駐車禁止除外指定車標章(事業者用)の注意事項で、宿泊先等の付近での連日駐車や、連続12時間以上・夜間(日没時から日出時まで)8時間以上の駐車をした者は「刑事訴追を受ける可能性があります」としています。除外標章が外すのは駐車禁止の規制で、保管場所法第11条第2項の時間の上限は残ります。
警視庁 駐車禁止除外指定車(事業者用)の不正使用に関する注意事項(連続12時間以上・夜間8時間以上の駐車) の基本データ更新日 2026年10月10日
| 発行元 | 警視庁(交通部 駐車対策課) |
|---|---|
| 原文の URL | https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/seido/jogai_kokyo.html |
| 要点 | 警視庁は駐車禁止除外指定車標章(事業者用)の「不正使用に関する注意事項」で、自宅・宿泊先等・勤務先付近での連日駐車や、連続して12時間以上又は夜間(日没時から日出時までの時間)8時間以上の駐車をした者は、刑事訴追を受ける可能性があるとしている。 |
| 原文の引用 | 下記の者は、刑事訴追を受ける可能性があります(…)自宅、宿泊先等又は勤務先付近での連日駐車や、連続して12時間以上又は夜間(日没時から日出時までの時間)8時間以上の駐車をした者 |
| 施行・確認日 | 確認日 2026-10-10 |
出典:
- 駐車禁止除外指定車(事業者用) - 警視庁ホームページ(確認日 2026-10-10)
自分の状況ならどの条文が効くか
| あなたの状況 | 効く条文 | 境目の数値 |
|---|---|---|
| 駐車禁止の標識がある、交差点の側端から5m以内、駐車場の出入口から3m以内 | 道路交通法第44条・第45条 | 時間に関係なく駐車できない。車内にいれば1〜2点・10,000〜12,000円 |
| 特別区・市・町・別表第一の村の駐車できる道路で、日の出の8時間前より前に停めて日の出まで動かない | 保管場所法第11条第2項第2号 | 夜間8時間以上。東京の12月21日なら22:47より前に停めると届く |
| 別表第一に無い村(平成12年6月1日時点の区域)の道路で停める | 保管場所法附則第3項(第11条は適用しない) | 12時間・夜間8時間の上限はかからない。駐車禁止・灯火の規制は残る |
| 夜間8時間には届かないが、昼をまたいで停め続ける | 保管場所法第11条第2項第1号 | 停めてから12時間 |
| 幅員5.5m以上の暗い道路で、灯火をつけずに停める | 道路交通法第52条第1項・施行令第18条第2項 | 無灯火 1点・6,000円 |
| 自宅前の道路を毎晩の置き場所にしている | 保管場所法第11条第1項 | 時間の定めなし。3点、3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金 |
第11条がかかる地域では、朝まで同じ道路で眠り続けると上限にかかります。泊まる場所は、RVパークとはで仕組みと料金を、車中泊できる道の駅(RVパーク併設)で一覧を確かめられます。エンジンを切って夜を越す電源は1000Whクラスのポータブル電源の比較にあります。
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出典
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- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)
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- 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)
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- 日の出入り@札幌(北海道) 令和8年(2026)10月 - 国立天文台暦計算室(確認日 2026-10-10)
- 日の出入り@札幌(北海道) 令和8年(2026)12月 - 国立天文台暦計算室(確認日 2026-10-10)
- 日の出入り@東京(東京都) 令和8年(2026)6月 - 国立天文台暦計算室(確認日 2026-10-10)
- 日の出入り@東京(東京都) 令和8年(2026)10月 - 国立天文台暦計算室(確認日 2026-10-10)
- 日の出入り@東京(東京都) 令和8年(2026)12月 - 国立天文台暦計算室(確認日 2026-10-10)
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よくある質問
路上で車中泊すると車庫法違反になりますか?
特別区・市・町と、政令の別表第一に掲げる村の区域(平成12年6月1日時点の区域)で朝まで同じ場所に停めると、なり得ます。車庫法(保管場所法)第11条第2項は、道路上の同じ場所に夜間(日没から日の出まで)引き続き8時間以上、または時間帯を問わず引き続き12時間以上駐車することを禁じています。違反は20万円以下の罰金(第17条第2項)で、違反点数は2点です。同法附則第3項により、それ以外の村の区域で行った行為には第11条は適用されませんが、駐車禁止や灯火など道路交通法の規制は残ります。
路上駐車は夜何時から何時間までですか?
「夜間」は日没から日の出までです。国立天文台の2026年の暦では、東京の12月21日は日没16時31分・翌朝の日の出6時47分なので、22時47分より前に停めて日の出まで動かないと、夜間だけで8時間に届きます。6月21日の東京は日の出4時26分なので、境目は20時26分です。
駐車禁止の場所で車の中にいたら、駐車違反の反則金はいくらですか?
運転者が車内にいて車を離れていなければ、放置車両には当たらないと読めます。その場合は駐停車違反で、普通車は駐車禁止場所等で1点・反則金10,000円、駐停車禁止場所等で2点・12,000円です。車を離れて放置すると放置駐車違反になり、2点・15,000円、3点・18,000円に上がります(道路交通法施行令 別表第二・別表第六)。
車庫法違反に反則金はありますか?
道路交通法施行令の反則金の表(別表第六)に、保管場所法違反の項目はありません。条文上の罰則は、夜間8時間・12時間の上限違反が20万円以下の罰金、道路を車庫代わりに使う違反が3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金です。違反点数は別表第二で長時間駐車2点、道路使用3点です。
この記事の更新
- 2026年10月10日初版。保管場所法第11条・第17条・附則第3項、同施行令附則第2項・第3項・別表第一、道路交通法第51条の4・第52条、同施行令第18条第2項・別表第二・別表第六をe-Gov 法令検索で、保管場所法第3条の保管場所の確保と、警察庁の警察白書の青空駐車、警視庁の駐車禁止除外標章の注意事項、国立天文台の2026年の日の出入り(札幌・東京・大阪・那覇)を確認して掲載
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公式ルールキャンピングカーの高速料金は普通車?中型車?8ナンバー・けん引の区分表【2026年10月】|NEXCOの車種区分と休日割引の対象キャンピングカーの高速料金は、乗車定員10人以下の乗用(3ナンバー、乗用扱いの8ナンバー)か小型規格なら普通車、1ナンバーやマイクロバス(11〜29人)なら中型車です。トレーラーをけん引すると、被けん引車が1軸なら1つ上、2軸なら2つ上の区分になります。NEXCO 3社とJB本四高速の公式の車種区分表で確かめました。
公式ルール長岡花火で車中泊はできる?公式駐車場は禁止、大曲は車中泊サイトあり【2026年10月】|諏訪湖は23時出庫・前泊できる施設と料金長岡花火の公式駐車場・民間協力駐車場は車中泊禁止で、閉場は23:30(民間協力は23:00)です。諏訪湖祭湖上花火大会の臨時駐車場も23:00までの出庫を求めています。大曲の花火は大仙市のページから予約できる有料の車中泊サイトがあり、諏訪湖は下諏訪町の車中泊場が花火大会の日を抽選で受け付けています。3大会の主催者と自治体の公式ページで確かめました。
公式ルール車中泊は違法?路上で夜間8時間以上の駐車は保管場所法違反【2026年10月】|道路交通法の駐車禁止と駐車場・公園のルール車中泊が違法かを、e-Gov 法令検索の条文で確かめました。保管場所法と道路交通法には車内で寝ること自体を禁じる条文はなく、問われるのは駐車の場所と時間です。道路上の同じ場所に夜間8時間以上、または12時間以上続けて駐車すると保管場所法第11条違反で、20万円以下の罰金の対象です。道の駅・SA/PA・公園は、それぞれの公式ルールの記事に振り分けました。
公式ルールフェリーで車中泊はできる?航行中の車内残留は4社が不可、ペットの車内待機は2社【2026年10月】|新日本海・太平洋・さんふらわあ・津軽海峡・青函の公式ルールフェリーの航行中に車内で過ごせるかを、新日本海フェリー・太平洋フェリー・さんふらわあ・津軽海峡フェリー・青函フェリーの公式ページで確かめました。4社は航海中に車両甲板へ立ち入れない(車に戻れない)と明記しており、フェリーで車中泊はできません。ペットの車内待機を受け付けているのは津軽海峡フェリーと青函フェリーの2社で、太平洋フェリーは短区間だけ例外があります。
公式ルールイオンの駐車場で車中泊はできる?モール122施設に許可の記載ゼロ【2026年10月】|ららぽーと・コストコの閉鎖時刻と「夜間の留め置き不可」の原文イオンモール122施設・ららぽーと20施設・コストコ37倉庫店の公式ページを読みました。駐車場での車中泊・宿泊・仮眠を認める記載はどこにもありません。幕張新都心・京都五条・Nagoya Noritake Garden・ららぽーと福岡・EXPOCITYは夜間や利用時間外の留め置きを断り、熊本は25:00〜6:00、今治新都市は24:30〜7:00に駐車場を閉じます。