車中泊手帖

公式ルールの原文

道路交通法施行令 別表第二・別表第六(駐車違反・保管場所法違反・無灯火の違反点数と反則金)

別表第二(違反点数): 保管場所法違反(道路使用=保管場所法第11条第1項)3点、保管場所法違反(長時間駐車=同第11条第2項)2点、駐停車違反(駐停車禁止場所等)2点、駐停車違反(駐車禁止場所等)1点、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)3点、放置駐車違反(駐車禁止場所等)2点、無灯火(道路交通法第52条第1項)1点。別表第六(反則金、普通車・高齢運転者等専用場所等以外): 放置駐車違反(駐停車禁止場所等)18,000円、放置駐車違反(駐車禁止場所等)15,000円、駐停車違反(駐停車禁止場所等)12,000円、駐停車違反(駐車禁止場所等)10,000円、無灯火 6,000円。別表第六に保管場所法違反の項目はない。放置駐車違反は、違反となる駐車が放置行為(運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態。道路交通法第51条の4第1項の放置車両)に当たるとき。

発行元 政令(所管: 警察庁)。e-Gov 法令検索(デジタル庁)で現行条文を確認公式ページの確認日 2026年10月10日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。(別表第二 備考)/「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(…)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。(別表第二 備考)/十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) 普通車 一万円(別表第六)/「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。(別表第二 備考)

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月10日 に確認)

施行・確認日: 現行条文の施行日 2026-09-01(道路交通法施行令の一部を改正する政令)。確認日 2026-10-10

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

この公式ルールを使っている記事