公式ページの原文
「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。(別表第二 備考)/「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(…)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。(別表第二 備考)/十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) 普通車 一万円(別表第六)/「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。(別表第二 備考)
原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月10日 に確認)
施行・確認日: 現行条文の施行日 2026-09-01(道路交通法施行令の一部を改正する政令)。確認日 2026-10-10
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)
- 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-10-10)