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公式ルールの原文

広島県 生活環境の保全等に関する条例のアイドリング・ストップ義務

広島県生活環境の保全等に関する条例は、自動車等を駐車する場合の原動機の停止を義務付けている(緊急自動車を緊急用務に使用している場合などは除く)。駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上または収容能力40台以上の駐車場の設置者・管理者には、看板・放送・書面等で周知する義務がある

発行元 広島県公式ページの確認日 2026年9月26日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

広島県では、「広島県生活環境の保全等に関する条例」により、駐車時のアイドリング・ストップ(原動機の停止)を義務づけています。/自動車等を駐車する場合には、原動機を停止(アイドリング・ストップ)しなければなりません。ただし、緊急自動車を緊急用務に使用している場合などは除かれます。

原文: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/e-e7-car-index.html(2026年9月26日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-09-26(県のページの日付 2025年3月18日)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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