車中泊手帖

公式ルールの原文

兵庫県 環境の保全と創造に関する条例のアイドリング禁止(罰則あり)

条例第72条第1項で、停止中の自動車の原動機を「みだりに稼動させてはならない」と定める。第2項は駐車にあたるときの原動機の停止を義務付けるが、人が乗車しているときと、付属装置(客室内の冷房・暖房装置を除く)の動力として使うときを除いている。第164条で第72条第2項の違反者は10万円以下の罰金

発行元 兵庫県(条例)公式ページの確認日 2026年9月26日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

第72条 自動車を運転する者は、自動車を停止している場合には、当該自動車の原動機をみだりに稼動させてはならない。/(1) 当該自動車の停止が駐車(略)にあたるとき(当該自動車に人が乗車しているとき、又は当該自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他附属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く)の動力として使用しているときを除く。)。/第164条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。(略)第72条第2項の規定に違反した者。

原文: https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/download_file/view/12693/21446(2026年9月26日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-09-26(平成7年7月18日兵庫県条例第28号。県のページに掲載の抜粋)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

この公式ルールを使っている記事