公式ページの原文
第72条 自動車を運転する者は、自動車を停止している場合には、当該自動車の原動機をみだりに稼動させてはならない。/(1) 当該自動車の停止が駐車(略)にあたるとき(当該自動車に人が乗車しているとき、又は当該自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他附属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く)の動力として使用しているときを除く。)。/第164条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。(略)第72条第2項の規定に違反した者。
原文: https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/download_file/view/12693/21446(2026年9月26日 に確認)
施行・確認日: 確認日 2026-09-26(平成7年7月18日兵庫県条例第28号。県のページに掲載の抜粋)
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- ひょうごの環境 :: エコドライブのすすめ(確認日 2026-09-26)
- アイドリング禁止規定の抜粋(兵庫県)(確認日 2026-09-26)