公式ページの原文
平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に普通免許を取得した方は、平成29年3月12日以降、5トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の準中型自動車を運転することができます。/8トン限定中型免許で運転することができる自動車の乗車定員については10人以下であり、中型免許の11人以上29人以下とは異なる点に注意する必要があります。/運転免許証と、運転する自動車に車載されている自動車検査証に記載された車両総重量と最大積載量と乗車定員の3点を確認し、運転可能な車種であることを確認してください。
原文: https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/trafficsafety/trafficsafety02/trafficsafety020.html(2026年10月7日 に確認)
施行・確認日: 確認日 2026-10-07(ページの罰則欄は「懲役」表記。現行の道路交通法第117条の2の2は「拘禁刑」)
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 準中型免許と運転可能な車種について - 石川県警察本部(確認日 2026-10-07)