公式ページの原文
自動車検査証に最大積載量の記載がなく、かつ特殊の用途に供されている設備(運転席及びこれと並列の座席以外の部分をいう。)が専ら人の運搬に供されているもの(特殊用途に供されている設備の操作のための座席などは人の運搬に供するものとは扱わない。)。(注) 車両総重量が8t 以上で乗車定員が10人以下のもの、最大積載量の記載があるものは「貨物自動車」として取り扱う。(乗用自動車の摘要。代表的事例:救急車、護送車、キャンピング車)
原文: https://www.jb-honshi.co.jp/customer_index/guide/kubun/kubun-2.html(2026年10月10日 に確認)
施行・確認日: 確認日 2026-10-10
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 特種用途自動車 | 料金・道路案内 | JB本四高速(確認日 2026-10-10)