車中泊手帖

公式ルールの原文

神奈川県 生活環境の保全等に関する条例のアイドリング・ストップ義務

条例第94条で、自動車の運転者に駐車時の原動機の停止を義務付けている。規則第86条は、付属装置の動力として使う場合を停止不要としつつ「自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く」としている。500平方メートル以上の駐車場の管理者は看板・放送・書面等で周知する義務がある。守らない事業者や運転者には市町村長が勧告することがあり、勧告に従わない場合は氏名などの公表の規定がある。横浜市・川崎市は独自の条例を持つ

発行元 神奈川県 環境農政局 環境部環境課公式ページの確認日 2026年9月26日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

第94条 自動車の運転者は、自動車の駐車(略)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。/第86条(略)(2)自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の付属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合/なお、横浜市、川崎市では、アイドリング・ストップについて独自の条例を制定しています。

原文: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/idling/zyourei.html(2026年9月26日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-09-26(条例抜粋ページの更新日 2026年8月28日、県のページの更新日 2026年9月15日)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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