車中泊手帖

公式ルールの原文

江東区 軽自動車税の車種と税率(三輪以上の軽自動車)

四輪以上(660cc以下)の年税額。乗用・自家用は旧税率 7,200円・新税率 10,800円・重課税率 12,900円、貨物用・自家用は旧税率 4,000円・新税率 5,000円・重課税率 6,000円。平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両は新税率、平成27年3月31日以前は旧税率。最初の車両番号の指定から13年経過した車両は14年経過した月の属する年度から重課税率(電気・ガソリン電力併用などは除く)。区分は乗用・貨物用と自家用・営業用で、キャンピング車の区分は載っていない

発行元 江東区公式ページの確認日 2026年10月7日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

最初の車両番号の指定を受けたときから13年経過した車両については、14年経過した月の属する年度から、3.重課税率が適用となります。/四輪以上(660cc以下) 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円/貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

原文: https://www.city.koto.lg.jp/060501/kurashi/zekin/kejidosha/5112.html(2026年10月7日 に確認)

施行・確認日: 江東区の案内。確認日 2026-10-07

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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