公式ページの原文
最初の車両番号の指定を受けたときから13年経過した車両については、14年経過した月の属する年度から、3.重課税率が適用となります。/四輪以上(660cc以下) 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円/貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
原文: https://www.city.koto.lg.jp/060501/kurashi/zekin/kejidosha/5112.html(2026年10月7日 に確認)
施行・確認日: 江東区の案内。確認日 2026-10-07
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 軽自動車税の車種と税率|江東区(確認日 2026-10-07)