車中泊手帖

公式ルール

キャンピングカーの自動車税はいくら?8ナンバーは2.5〜3Lで年40,000円【2026年10月】|3・5ナンバーとの差、13年超の重課、月割りと軽の税額表

キャンピングカーの自動車税は、キャンピング車(8ナンバー・自家用)なら同じ排気量の3・5ナンバー乗用車の8割の額で、2019年10月1日以後に新車登録した2.5L超3L以下は年40,000円(乗用車は50,000円)です。2026年度はガソリン車が2013年3月31日以前、ディーゼル車が2015年3月31日以前の登録だと概ね15%重課で46,900円になります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日車中泊手帖 編集部

岩の海岸沿いの砂利道に停まるキャンピングカー
写真: Erik Fabian(Unsplash)

キャンピングカーの自動車税は、キャンピング車(8ナンバー・自家用)として登録していれば、同じ排気量の3・5ナンバー乗用車の8割です。2019年10月1日以後に新車登録した2.5L超3L以下なら年40,000円で、乗用車の50,000円より10,000円安くなります。

2026年度は、ガソリン車で2013年3月31日以前、ディーゼル車で2015年3月31日以前に新車登録した車が概ね15%重課になり、同じ2.5L超3L以下で46,900円です。

自分の額は、車検証の「初度登録年月」と「総排気量」を下の表に当てはめれば決まります。軽キャンピングカーは市区町村の軽自動車税で、江東区の表では2015年4月以降の自家用乗用が年10,800円です。

夜の野原に停まる小さなキャンパー
写真: Devon MacKay(Unsplash) (Unsplash License(商用利用可・帰属表示は任意))

キャンピングカー(8ナンバー)の自動車税はいくらか

東京都主税局の「キャンピング車(自家用)の自動車税税額表」の年額です。栃木県の令和8年度早見表のキャンピング車の欄も同じ額でした。

総排気量 2019年10月1日以後に新車登録 2019年9月30日以前に新車登録 重課(13年・11年超)
電気自動車 20,000円 掲載なし 対象外
1L以下 20,000円 23,600円 27,100円
1L超1.5L以下 24,400円 27,600円 31,700円
1.5L超2L以下 28,800円 31,600円 36,300円
2L超2.5L以下 34,800円 36,000円 41,400円
2.5L超3L以下 40,000円 40,800円 46,900円
3L超3.5L以下 45,600円 46,400円 53,300円
3.5L超4L以下 52,400円 53,200円 61,100円
4L超4.5L以下 60,400円 61,200円 70,300円
4.5L超6L以下 69,600円 70,400円 80,900円
6L超 88,000円 88,800円 102,100円

重課の列は、2019年9月30日以前の登録の表に付いている「15%重課」の額です。2019年10月以後の登録の車は、2026年度の時点でまだ重課の年数に届きません。

この表は「キャンピング車(自家用)」の表です。同じ8ナンバー(特種用途自動車)でも、キャンピング車以外の車は東京都の特種用途自動車の表の別の行で、税額が違います。

東京都主税局 キャンピング車(自家用)の自動車税税額表 の基本データ更新日 2026年10月7日

発行元東京都主税局
原文の URLhttps://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/camping-car_syu
要点キャンピング車(自家用)の年税額。令和元年10月1日以後に新車新規登録したもの(標準税率): 電気自動車・1L以下 20,000円、1L超1.5L以下 24,400円、1.5L超2L以下 28,800円、2L超2.5L以下 34,800円、2.5L超3L以下 40,000円、3L超3.5L以下 45,600円、3.5L超4L以下 52,400円、4L超4.5L以下 60,400円、4.5L超6L以下 69,600円、6L超 88,000円。おおむね75%軽減の表(電気自動車・1L以下 5,000円 など)もある。令和元年9月30日以前に新車新規登録したもの(標準税率): 1L以下 23,600円、1L超1.5L以下 27,600円、1.5L超2L以下 31,600円、2L超2.5L以下 36,000円、2.5L超3L以下 40,800円、3L超3.5L以下 46,400円、3.5L超4L以下 53,200円、4L超4.5L以下 61,200円、4.5L超6L以下 70,400円、6L超 88,800円。15%重課: 1L以下 27,100円、1L超1.5L以下 31,700円、1.5L超2L以下 36,300円、2L超2.5L以下 41,400円、2.5L超3L以下 46,900円、3L超3.5L以下 53,300円、3.5L超4L以下 61,100円、4L超4.5L以下 70,300円、4.5L超6L以下 80,900円、6L超 102,100円。月割の額(11か月分〜1か月分)も同じ表に載る(例: 令和元年10月1日以後・2.5L超3L以下の5ヵ月分 16,600円)
原文の引用キャンピング車 (自家用)の自動車税税額表/令和元年10月1日以後 新車新規登録/834-A 2.5㍑超 3㍑以下 40,000/令和元年9月30日以前 新車新規登録/834-6 2.5㍑超 3㍑以下 40,800/15%重課 834-6 2.5㍑超 3㍑以下 46,900
施行・確認日東京都主税局の税率表(PDF)。確認日 2026-10-07

出典:

3・5ナンバーの乗用車と比べて、いくら安いか

東京都主税局の乗用車(3・5・7ナンバー)自家用の年額と並べると、どの排気量でもキャンピング車は乗用車の8割ちょうどでした(2つの表から編集部が計算)。

総排気量 乗用車(2019年10月以後) キャンピング車(2019年10月以後) 1年の差
1L超1.5L以下 30,500円 24,400円 6,100円
1.5L超2L以下 36,000円 28,800円 7,200円
2L超2.5L以下 43,500円 34,800円 8,700円
2.5L超3L以下 50,000円 40,000円 10,000円
3L超3.5L以下 57,000円 45,600円 11,400円

2019年9月30日以前の登録でも比率は同じで、2.5L超3L以下は乗用車51,000円に対しキャンピング車40,800円です。重課になっても、乗用車の2.5L超3L以下は58,600円、キャンピング車は46,900円です。

排気量が大きいほど差は広がります。2.5L超3L以下を10年持てば、重課の前でも差は100,000円です。

東京都主税局 自動車税の概要・月割課税・税率(年額)・グリーン化の重課 の基本データ更新日 2026年10月7日

発行元東京都主税局
原文の URLhttps://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu
要点令和8年4月1日に自動車税種別割は自動車税へ名称変更。4月1日現在の車検証上の所有者に課税し、5月末日が納期限。新規登録は登録の月の翌月から年度末までの月割、廃車は4月から抹消登録の月までの月割(税率表の年額×月数/12、100円未満切捨て)、所有者変更・転出入は4月1日現在の所有者に全額課税。乗用車(3・5・7ナンバー)自家用の年額は、令和元年10月1日以後初回新規登録で1L以下 25,000円〜6L超 110,000円(2.5L超3L以下 50,000円)、令和元年9月30日以前で29,500円〜111,000円(2.5L超3L以下 51,000円)。貨客兼用車(1・4ナンバーで乗車定員4人以上)自家用は最大積載量1t超2t以下・1.5L超で19,500円。被けん引自動車(トレーラ)自家用は小型 5,300円、普通 8t以下 10,200円で、グリーン化特例の対象外。重課は4月1日現在で初回新規登録後ディーゼル車11年超・ガソリン車/LPG車13年超、重課率は概ね15%(バス・トラックは概ね10%)、電気・ハイブリッド(ガソリン)・被けん引車などは対象外。重課の税率表では乗用車2.5L超3L以下 58,600円、貨客兼用1t超2t以下・1.5L超 21,400円
原文の引用令和8年4月1日より、自動車税種別割は自動車税へ名称が変更されました。/4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税/税率表の年額 × 課税される月数/12 = 税額 (100円未満切捨て)/4月1日現在、初回新規登録後 ・ディーゼル自動車…11年を超えるもの ・ガソリン自動車・LPG自動車…13年を超えるもの/概ね15%(※バス・トラックは概ね10%の重課です。)
施行・確認日東京都主税局の自動車税のページ(令和8年度)。確認日 2026-10-07

出典:

8ナンバーにしないバンのキャンピングカーは安いのか

キャンピング車として登録していない1・4ナンバーのバンは、乗車定員が4人以上なら「貨客兼用車」の表で、排気量と最大積載量で決まります。

車の登録 条件 年額(自家用)
貨客兼用車(1・4ナンバー、定員4人以上) 最大積載量1t超2t以下・1.5L超 19,500円
同上(重課) 同上 21,400円
キャンピング車(8ナンバー) 2.5L超3L以下・2019年10月以後 40,000円
乗用車(3・5・7ナンバー) 2.5L超3L以下・2019年10月以後 50,000円

自動車税の額だけで比べると、「8ナンバーがいちばん安い」とは限りません。最大積載量1t超2t以下の貨客兼用車は、1.5Lを超えると排気量が大きくても19,500円で、2.5L超3L以下のキャンピング車の半分以下です。

ハイエースのようなバンをベースにした車は、車検証の用途・総排気量・最大積載量・乗車定員で、どの表のどの行かが決まります。乗車定員と最大積載量が2つ書かれている場合は、大きい方の定員と小さい方の積載量で判定します(東京都主税局)。

13年を超えるといくら上がるか

重課は、4月1日現在で新車登録からガソリン車・LPG車が13年、ディーゼル車が11年を超えた車にかかります(東京都主税局)。総務省は、重課で毎年の税額が15〜20%加重されると説明しています。

キャンピング車は、栃木県の早見表で「乗用車、小型三輪、特種用途車のうちキャンピング車」として概ね15%重課の側に入っています。キャンピング車以外の特種用途車やトラック・バスは概ね10%です。

燃料 2026年度に重課になる新車登録 2.5L超3L以下のキャンピング車
ガソリン・LPG 2013年(平成25年)3月31日以前 40,800円 → 46,900円
ディーゼル 2015年(平成27年)3月31日以前 40,800円 → 46,900円
ハイブリッド(ガソリン)・電気 対象外 重課なし
キャンピングトレーラー(被けん引車) 対象外 重課なし

ディーゼルのキャンピングカーは、ガソリン車より2年早い11年で上がります。中古で買うときは、初度登録年月と燃料から、翌年度に重課へ入るかを先に数えてください。

栃木県 令和8(2026)年度自動車税(種別割)税率早見表 キャンピング車の標準税率と重課 の基本データ更新日 2026年10月7日

発行元栃木県
原文の URLhttps://www.pref.tochigi.lg.jp/b58/documents/20260331155229.pdf
要点令和8年度の重課は、ディーゼル自動車が平成27(2015)年3月31日以前、ガソリン自動車・LPG自動車が平成25(2013)年3月31日以前に新車新規登録を受けたものに適用。特種用途車のうちキャンピング車は乗用車と同じ概ね15%重課(キャンピング車以外の特種用途車・トラック・バスは概ね10%)。キャンピング車(令和元年10月1日以降初回新規登録)の標準税率は1.0L以下 20,000円〜6.0L超 88,000円、重課は1.0L以下 27,100円〜6.0L超 102,100円で、東京都主税局の表と同額
原文の引用概ね10%重課適用車 トラック、バス、特種用途車のうちキャンピング車以外の車/概ね15%重課適用車 乗用車、小型三輪、特種用途車のうちキャンピング車/ディーゼル自動車 平成27(2015)年3月31日以前に新車新規登録を受けたものに適用/ガソリン自動車・LPG自動車 平成25(2013)年3月31日以前に新車新規登録を受けたものに適用
施行・確認日令和8(2026)年度分。確認日 2026-10-07

出典:

総務省 やさしい地方税「自動車税・軽自動車税」 の基本データ更新日 2026年10月7日

発行元総務省
原文の URLhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_11.html
要点自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税で、4月1日時点の所有者に毎年課される。税額は自動車の種類と総排気量などで決まる。新車としての登録から一定期間が過ぎた自動車(ガソリン車などは13年、ディーゼル車は11年)は毎年の税額が15〜20%加重される(グリーン化特例(重課))。税率などは2026年4月1日時点
原文の引用自動車税と軽自動車(それぞれ都道府県税・市町村税)は、4月1日時点の自動車などの所有者に対して、毎年課されます。/新車としての登録から一定期間が過ぎている自動車など(ガソリン車などは13年、ディーゼル車は11年)については、毎年の税額が15~20%加重されています(グリーン化特例(重課))。
施行・確認日税率などは2026年4月1日時点(総務省の記載)。確認日 2026-10-07

出典:

年度の途中で買ったら月割りになるか

月割りになるのは新規登録と廃車のときです。名義変更で買った中古車は月割りになりません(東京都主税局)。

買い方・手放し方 その年度の自動車税
新規登録(新車・中古車を問わない) 登録の月の翌月から3月までの月割り
廃車(抹消登録) 4月から抹消登録の月までの月割り
名義変更・転出・転入 4月1日現在の所有者に1年分を全額

月割りの額は「税率表の年額×課税される月数÷12」で、100円未満を切り捨てます。

試算: 2.5L超3L以下のキャンピング車を10月に新車で登録すると、11月から3月の5か月分で、40,000円×5÷12=16,666円を切り捨てて16,600円です。東京都のキャンピング車の税額表の「5ヵ月分」の欄も16,600円です。

6月に中古のキャンピングカーを名義変更で買った場合、その年度の自動車税は4月1日の所有者(売った人)にかかります。買った人には、翌年度の4月1日にも持っていれば、その年度分の納税通知書が届きます(東京都は5月上旬に送付、納期限は5月末日)。

キャンピングトレーラーの自動車税はいくらか

キャンピングトレーラーは被けん引自動車(トレーラ)の表で、排気量ではなく小型か普通か(普通は最大積載量)で決まります。

被けん引自動車(自家用) 年額
小型 5,300円
普通(最大積載量8t以下) 10,200円

被けん引車はグリーン化特例の対象外で、何年たっても重課になりません(東京都主税局)。トレーラーを引く車には、その車自身の自動車税が別にかかります。

軽キャンピングカーの税金はいくらか

軽自動車は都道府県の自動車税ではなく、市町村の軽自動車税です(総務省)。東京23区では区の税で、江東区の表は次のとおりです。

四輪以上(660cc以下)・自家用 2015年3月31日以前 2015年4月1日以降 13年経過後(重課)
乗用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 4,000円 5,000円 6,000円

年の区切りは「最初の車両番号の指定を受けた」日(車検証の初度検査年月)です。重課は13年経過した車に、14年経過した月の属する年度からかかります。

江東区の表には「キャンピング車」の区分が無く、乗用か貨物用かだけで分かれています。軽キャンピングカーがどちらの行になるかは区の表から読めないため、車検証の用途を手元に置いて、住んでいる市区町村の税務担当に聞くのが確実です。

江東区 軽自動車税の車種と税率(三輪以上の軽自動車) の基本データ更新日 2026年10月7日

発行元江東区
原文の URLhttps://www.city.koto.lg.jp/060501/kurashi/zekin/kejidosha/5112.html
要点四輪以上(660cc以下)の年税額。乗用・自家用は旧税率 7,200円・新税率 10,800円・重課税率 12,900円、貨物用・自家用は旧税率 4,000円・新税率 5,000円・重課税率 6,000円。平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両は新税率、平成27年3月31日以前は旧税率。最初の車両番号の指定から13年経過した車両は14年経過した月の属する年度から重課税率(電気・ガソリン電力併用などは除く)。区分は乗用・貨物用と自家用・営業用で、キャンピング車の区分は載っていない
原文の引用最初の車両番号の指定を受けたときから13年経過した車両については、14年経過した月の属する年度から、3.重課税率が適用となります。/四輪以上(660cc以下) 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円/貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
施行・確認日江東区の案内。確認日 2026-10-07

出典:

このページが向かない人は

出典

泊まる場所と電源を決める

確実に泊まれる場所を予約する

道の駅や SA・PA の駐車場は仮眠・休憩の場所です。朝まで泊まるなら、宿泊を前提にした RVパークを予約します。

エンジンを切って夜を越す電源を用意する

アイドリングをせずに冷暖房や電気毛布を使うには、容量に合ったポータブル電源が要ります。

よくある質問

キャンピングカー(8ナンバー)の自動車税はいくらですか?

キャンピング車(自家用)として登録した車は、2019年10月1日以後に新車登録したものが1L以下20,000円から6L超88,000円で、2.5L超3L以下は40,000円です。2019年9月30日以前の登録は1L以下23,600円から6L超88,800円で、2.5L超3L以下は40,800円です(東京都主税局のキャンピング車の税額表)。

8ナンバーのキャンピングカーは3・5ナンバーより安いですか?

同じ排気量・同じ登録時期なら、キャンピング車の税額は乗用車(3・5・7ナンバー)の8割で、どの排気量の区分でも同じ比率です(東京都主税局の2つの表から編集部が計算)。2.5L超3L以下なら、2019年10月以後の登録で年50,000円と40,000円です。

キャンピングカーの自動車税は13年を過ぎると上がりますか?

上がります。4月1日現在で新車登録からガソリン車・LPG車は13年、ディーゼル車は11年を超えると概ね15%重課です。2026年度はガソリン車が2013年3月31日以前、ディーゼル車が2015年3月31日以前の登録が対象で、キャンピング車の2.5L超3L以下は46,900円です(栃木県の令和8年度早見表)。ハイブリッド(ガソリン)車や電気自動車、キャンピングトレーラーは対象外です。

年度の途中で買ったキャンピングカーの自動車税は月割りですか?

新車・中古車を問わず新規登録なら、登録の月の翌月から3月までの月割りで、年額×月数÷12を100円未満切り捨てにします。名義変更(所有者の変更)で買った中古車は月割りにならず、その年度分は4月1日現在の所有者に全額かかります(東京都主税局)。

軽自動車のキャンピングカーの税金はいくらですか?

軽自動車は自動車税ではなく市町村(東京23区は区)の軽自動車税です。江東区の表では四輪の自家用で乗用10,800円・貨物用5,000円(2015年4月1日以降に最初の車両番号の指定)で、13年経過後の重課は乗用12,900円・貨物用6,000円です。区の表にキャンピング車の区分は無く、乗用か貨物用かで決まります。

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版。東京都主税局の自動車税のページとキャンピング車・特種用途自動車・重課の税率表、栃木県の令和8年度税率早見表、総務省「自動車税・軽自動車税」、江東区の軽自動車税の税率を確認

同じテーマの記事