車中泊手帖

公式ルールの原文

京都府 地球温暖化対策条例のアイドリング・ストップ義務

条例第34条で、自動車等を運転する者に駐車・停車時の原動機の停止を義務付けている。施行規則第38条は、付属装置の動力として使う場合を例外としつつ運転者室と客室の冷房・暖房の装置を除いている。規則第39条で面積500平方メートル以上の駐車場の設置者・管理者に周知義務。第34条から第36条の違反には勧告(第62条)、勧告に従わないときは公表(第63条)の規定がある

発行元 京都府(条例)公式ページの確認日 2026年9月26日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

第34条 自動車等を運転する者は、(略)自動車等を駐車し、又は停車するときは、自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。/規則第38条(略)(4) 自動車等の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合

原文: https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00001692.html(2026年9月26日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-09-26(平成17年12月27日京都府条例第51号。例規集に掲載の現行文)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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