公式ページの原文
第34条 自動車等を運転する者は、(略)自動車等を駐車し、又は停車するときは、自動車等の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行わなければならない。/規則第38条(略)(4) 自動車等の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
原文: https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00001692.html(2026年9月26日 に確認)
施行・確認日: 確認日 2026-09-26(平成17年12月27日京都府条例第51号。例規集に掲載の現行文)
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 京都府地球温暖化対策条例(確認日 2026-09-26)
- 京都府地球温暖化対策条例施行規則(確認日 2026-09-26)