公式ページの原文
二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること。/4 保安基準第29条第3項の告示で定める部分は、運転者席より後方の部分とする。
原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S195.pdf(2026年9月22日 に確認)
施行・確認日: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2025.6.17】版の第195条(2026-09-22 確認)
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 国土交通省 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2025.6.17】第195条(窓ガラス)(確認日 2026-09-22)
- e-Gov 法令検索 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第29条・第45条(確認日 2026-09-22)
- 国土交通省 自動車の不正改造 不正改造の具体例(確認日 2026-09-22)