車中泊手帖

公式ルールの原文

窓ガラスへの装着・貼り付けの基準(道路運送車両の保安基準 第29条と細目告示 第195条)

前面ガラスと側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)には、検査標章など列挙されたもの以外を装着・貼り付けできない。運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲では可視光線の透過率が70%以上でなければならない。運転者席より後方の側面ガラスはこの部分から除かれている。

発行元 国土交通省公式ページの確認日 2026年9月22日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること。/4 保安基準第29条第3項の告示で定める部分は、運転者席より後方の部分とする。

原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S195.pdf2026年9月22日 に確認)

施行・確認日: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2025.6.17】版の第195条(2026-09-22 確認)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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