車中泊手帖

公式ルールの原文

長野県 地球温暖化対策条例のアイドリング・ストップ(努力義務)

条例第16条第1項で、自動車を運転する者は駐車するときアイドリング・ストップを「行うよう努めなければならない」(努力義務)。第2項で、駐車面積500平方メートル以上の道路の自動車駐車場・届出済みの路外駐車場・自動車ターミナル・大規模小売店舗の駐車場などの設置者・管理者に周知義務がある

発行元 長野県(条例)公式ページの確認日 2026年9月26日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

第16条 自動車を運転する者は、その自動車を駐車するときは、当該自動車の原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。以下この条において同じ。)を行うよう努めなければならない。/駐車面積が500平方メートル以上の下記のいずれかに該当する駐車場の設置者又は管理者は、駐車場利用者へアイドリング・ストップ実施を周知する必要があります。

原文: https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/ondankataisaku/documents/r84jyorei.pdf(2026年9月26日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-09-26(平成18年3月30日長野県条例第19号。県のページの更新日 2025年1月29日)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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