公式ページの原文
自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならないことが決められています(道路交通法第71条の3第3項)。/6歳以上の子供であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。
原文: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/childseat.html(2026年9月24日 に確認)
施行・確認日: 道路交通法第71条の3第3項(掲載内容の確認日 2026-09-24)
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 警察庁「子供を守るチャイルドシート」(確認日 2026-09-24)