車中泊手帖

公式ルールの原文

子供を守るチャイルドシート(警察庁)

道路交通法第71条の3第3項により、自動車の運転者はチャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならない。警察庁とJAFの2026年の全国調査では使用率は全国平均84.0%、5歳は65.7%。チャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約5.3倍。6歳以上でも体格等の事情でシートベルトを適切に着用させられない場合はチャイルドシートの使用を呼びかけている。

発行元 警察庁公式ページの確認日 2026年9月24日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならないことが決められています(道路交通法第71条の3第3項)。/6歳以上の子供であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。

原文: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/childseat.html(2026年9月24日 に確認)

施行・確認日: 道路交通法第71条の3第3項(掲載内容の確認日 2026-09-24)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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