公式ページの原文
施行後は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」という条件が付与された「5トン限定準中型免許」とみなされ、施行前に運転することができた車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の自動車を引き続き運転することができます。/施行前の普通免許で運転できる自動車(車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満)から、運転できる範囲が縮小されていますのでご注意ください。
原文: https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/shurui/5963.html(2026年10月7日 に確認)
施行・確認日: 確認日 2026-10-07
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 中型自動車、中型免許について/大阪府警本部(確認日 2026-10-07)