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公式ルールの原文

大阪府警察「中型自動車、中型免許について」施行前に取得した普通免許の扱い

平成29年3月12日の施行前に取得した普通免許は「5トン限定準中型免許」とみなされ、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満を引き続き運転できる。平成19年6月1日以前の取得は「8トン限定中型免許」で範囲は変わらない。施行後に取得した普通免許は車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満

発行元 大阪府警察本部公式ページの確認日 2026年10月7日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

施行後は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」という条件が付与された「5トン限定準中型免許」とみなされ、施行前に運転することができた車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の自動車を引き続き運転することができます。/施行前の普通免許で運転できる自動車(車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満)から、運転できる範囲が縮小されていますのでご注意ください。

原文: https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/shurui/5963.html(2026年10月7日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-10-07

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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