公式ページの原文
第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。(略)三 次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。/第五十九条(略)三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。(略)三 第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れたとき。
原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000014(2026年10月1日 に確認)
施行・確認日: 河川法施行令は2025-06-11施行の改正を反映した版。確認日 2026-10-01
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 河川法施行令(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-01)
- 河川法(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-01)