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公式ルールの原文

河川法施行令 第16条の4(指定区域への自動車の乗り入れ禁止)と第59条の罰則

河川管理者が河川管理施設の保全や動植物の生息地の保全のために指定した河川区域内の区域に、みだりに自動車などを入れることを禁止し、違反は3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金。河川管理者は一級河川が国土交通大臣(指定区間は都道府県知事が一部の事務を行う)、二級河川が都道府県知事、準用河川が市町村長

発行元 政令(河川法施行令)公式ページの確認日 2026年10月1日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。(略)三 次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。/第五十九条(略)三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。(略)三 第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れたとき。

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000014(2026年10月1日 に確認)

施行・確認日: 河川法施行令は2025-06-11施行の改正を反映した版。確認日 2026-10-01

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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