車中泊手帖

公式ルールの原文

淀川河川事務所の河川敷でのキャンプについての公式回答

国営河川公園や自治体が公園等の目的で占用許可を受けている区域を除いた一般の河川敷では、河川の自由使用の原則に基づきキャンプは可能で届出・許可は不要。ただし河川管理上支障があるときは注意・指導・禁止することもある。車の乗り入れや車中泊についての記載はない

発行元 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所公式ページの確認日 2026年10月1日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

キャンプが禁止や制限されている国営河川公園や地方自治体等が公園等の目的で占用許可を受けている区域を除いた一般の河川敷では、河川の自由使用の原則に基づきキャンプは可能です。特に届出や許可を受ける必要はありません。

原文: https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/qa/qakasennoriyou-camp.html(2026年10月1日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-10-01

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

この公式ルールを使っている記事

同じ主題の公式ルール