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公式ルールの原文

埼玉県 生活環境保全条例のアイドリング・ストップ義務

埼玉県生活環境保全条例は、自動車等の運転手に駐車時・停車時のアイドリング・ストップを義務付けている。20台以上収容または面積500平方メートル以上の駐車場の設置者・管理者には利用者への周知義務がある。義務違反に罰則はないが、指導に従わない場合は勧告・公表の対象になる。「やむを得ない場合」の例に、病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合を挙げている

発行元 埼玉県 環境部 大気環境課公式ページの確認日 2026年9月26日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

埼玉県生活環境保全条例により、アイドリング・ストップ(自動車の駐停車時にエンジンを止めること)が義務づけられています。/アイドリング・ストップの義務違反、アイドリング・ストップの周知義務違反 の場合罰則はありません。しかし、指導に従わない場合は 勧告・公表の対象となります。/病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合

原文: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/jourei-jidousha/seikan-gaiyou.html(2026年9月26日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-09-26(県のページの掲載日 2025年7月17日、よくある質問の掲載日 2026年7月17日)

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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