公式ページの原文
自動車税と軽自動車(それぞれ都道府県税・市町村税)は、4月1日時点の自動車などの所有者に対して、毎年課されます。/新車としての登録から一定期間が過ぎている自動車など(ガソリン車などは13年、ディーゼル車は11年)については、毎年の税額が15~20%加重されています(グリーン化特例(重課))。
原文: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_11.html(2026年10月7日 に確認)
施行・確認日: 税率などは2026年4月1日時点(総務省の記載)。確認日 2026-10-07
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 総務省|地方税制度|自動車税・軽自動車税(確認日 2026-10-07)