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公式ルールの原文

総務省 やさしい地方税「自動車税・軽自動車税」

自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税で、4月1日時点の所有者に毎年課される。税額は自動車の種類と総排気量などで決まる。新車としての登録から一定期間が過ぎた自動車(ガソリン車などは13年、ディーゼル車は11年)は毎年の税額が15〜20%加重される(グリーン化特例(重課))。税率などは2026年4月1日時点

発行元 総務省公式ページの確認日 2026年10月7日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

自動車税と軽自動車(それぞれ都道府県税・市町村税)は、4月1日時点の自動車などの所有者に対して、毎年課されます。/新車としての登録から一定期間が過ぎている自動車など(ガソリン車などは13年、ディーゼル車は11年)については、毎年の税額が15~20%加重されています(グリーン化特例(重課))。

原文: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_11.html(2026年10月7日 に確認)

施行・確認日: 税率などは2026年4月1日時点(総務省の記載)。確認日 2026-10-07

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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