車中泊手帖

公式ルールの原文

栃木県 令和8(2026)年度自動車税(種別割)税率早見表 キャンピング車の標準税率と重課

令和8年度の重課は、ディーゼル自動車が平成27(2015)年3月31日以前、ガソリン自動車・LPG自動車が平成25(2013)年3月31日以前に新車新規登録を受けたものに適用。特種用途車のうちキャンピング車は乗用車と同じ概ね15%重課(キャンピング車以外の特種用途車・トラック・バスは概ね10%)。キャンピング車(令和元年10月1日以降初回新規登録)の標準税率は1.0L以下 20,000円〜6.0L超 88,000円、重課は1.0L以下 27,100円〜6.0L超 102,100円で、東京都主税局の表と同額

発行元 栃木県公式ページの確認日 2026年10月7日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

概ね10%重課適用車 トラック、バス、特種用途車のうちキャンピング車以外の車/概ね15%重課適用車 乗用車、小型三輪、特種用途車のうちキャンピング車/ディーゼル自動車 平成27(2015)年3月31日以前に新車新規登録を受けたものに適用/ガソリン自動車・LPG自動車 平成25(2013)年3月31日以前に新車新規登録を受けたものに適用

原文: https://www.pref.tochigi.lg.jp/b58/documents/20260331155229.pdf(2026年10月7日 に確認)

施行・確認日: 令和8(2026)年度分。確認日 2026-10-07

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

この公式ルールを使っている記事