車中泊手帖

公式ルールの原文

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条(道路上の夜間8時間・12時間以上の駐車の禁止)と罰則

何人も、道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなる行為と、夜間(日没時から日出時まで)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなる行為をしてはならない(第11条第2項)。道路上の場所を自動車の保管場所として使用することも禁じている(第11条第1項)。第11条第2項に違反したときは20万円以下の罰金、第11条第1項に違反して道路上の場所を使用したときは3月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金(第17条)。ここでいう「駐車」は道路交通法第2条第1項第18号の駐車(第2条第5号)、「道路」は道路法の道路及び一般交通の用に供するその他の場所(第2条第4号)。適用しない場合は施行令第4条が定め、災害応急対策・医師の往診・報道の取材などの用務や、火事・出水等で保管場所を使えず警察署長に届け出た場合などが並ぶ

発行元 法律(所管: 警察庁)。e-Gov 法令検索(デジタル庁)で現行条文を確認公式ページの確認日 2026年9月27日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。(第11条第1項)/何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為(第11条第2項)/次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。…二 第十一条第二項の規定に違反したとき。(第17条第2項)

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145(2026年9月27日 に確認)

施行・確認日: 現行条文の施行日 2025-06-01(令和4年法律第68号による改正)。確認日 2026-09-27

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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