公式ページの原文
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。(第11条第1項)/何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為(第11条第2項)/次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。…二 第十一条第二項の規定に違反したとき。(第17条第2項)
原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145(2026年9月27日 に確認)
施行・確認日: 現行条文の施行日 2025-06-01(令和4年法律第68号による改正)。確認日 2026-09-27
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-09-27)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)|e-Gov 法令検索(確認日 2026-09-27)