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公式ルールの原文

自動車登録規則 別表第二(分類番号「8」は特種の用途に供する普通自動車・小型自動車)

ナンバープレートの分類番号は自動車の種別と用途で決まる。特種の用途に供する普通自動車と小型自動車は8・80〜89・800〜899など8で始まる番号。人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車は3で始まり、人の運送の用に供する小型自動車は5・7で始まる

発行元 省令(自動車登録規則 昭和45年運輸省令第7号)公式ページの確認日 2026年10月4日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007(2026年10月4日 に確認)

施行・確認日: e-Gov 法令 API で取得した現行版。確認日 2026-10-04

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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