公式ルール
8ナンバーキャンピングカーの条件は?就寝設備は定員の3分の1・水タンク10L以上【2026年10月】|国交省の構造要件と寸法の表
8ナンバー(キャンピング車)になる条件を、国土交通省の通達(令和4年3月1日改正後)の原文で表にしました。大人用就寝設備は乗車定員の3分の1以上(端数切り捨て、定員2人以下は1人以上)で1人につき長さ1.8m・幅0.5m以上、給水と排水のタンクは各10リットル以上、調理台は0.3m×0.2m以上、洗面台等と調理台等の利用場所は床面への投影で0.5㎡以上です。
8ナンバーのキャンピングカー(車検証の車体の形状が「キャンピング車」)になる条件は、国土交通省の通達に数値で決まっています。現行(令和4年3月1日改正後)の通達では、大人用就寝設備が乗車定員の3分の1以上(端数切り捨て、定員2人以下は1人以上)で1人につき長さ1.8m以上・幅0.5m以上、給水タンクと排水タンクが各10リットル以上、調理台が0.3m以上×0.2m以上です。
洗面台等と調理台等とその利用場所は床面への投影で0.5㎡以上が要り、物品積載設備(荷台)は持てません。定員5人なら就寝設備は大人1人分で足ります。「定員3人以下は2人分」「端数は切り上げ」は、改正前の版の数字です。
架装を頼む前や中古車を選ぶ前に、下の表の数値と、国土交通省のキャンピング車の構造要件の原文(PDF)を突き合わせてください。
8ナンバーとは何の番号で、キャンピングカーはどこに当たるのか
ナンバープレートの分類番号は、自動車登録規則の別表第二で、自動車の種別と用途から決まります。8で始まる番号は「特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車」の番号です。
| 分類番号の頭の数字 | 自動車登録規則 別表第二の自動車の範囲 |
|---|---|
| 3 | 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車 |
| 5・7 | 人の運送の用に供する小型自動車 |
| 1 | 貨物の運送の用に供する普通自動車 |
| 4・6 | 貨物の運送の用に供する小型自動車 |
| 8 | 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 |
キャンピング車は、国土交通省の「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(以下、用途区分通達)で、4-1-3(4)「キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車」に入る車体の形状の1つです。同じ区分に放送宣伝車とキャンピングトレーラがあります。検査を行う自動車技術総合機構の審査事務規程も、新規検査・構造等変更検査で用途を用途区分通達で判定し、特種用途自動車等の用途を「特種」とすると定めています。
自動車登録規則 別表第二(分類番号「8」は特種の用途に供する普通自動車・小型自動車) の基本データ更新日 2026年10月4日
| 発行元 | 省令(自動車登録規則 昭和45年運輸省令第7号) |
|---|---|
| 原文の URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 |
| 要点 | ナンバープレートの分類番号は自動車の種別と用途で決まる。特種の用途に供する普通自動車と小型自動車は8・80〜89・800〜899など8で始まる番号。人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車は3で始まり、人の運送の用に供する小型自動車は5・7で始まる |
| 原文の引用 | 6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで |
| 施行・確認日 | e-Gov 法令 API で取得した現行版。確認日 2026-10-04 |
出典:
- 自動車登録規則(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-04)
8ナンバーになる構造要件の数値は?(就寝・水道・炊事・面積)
細部取扱いの通達の「キャンピング車」の頁(令和4年3月1日改正後)から、数値のある要件を並べます。
| 設備 | 要件(現行の通達の原文から) |
|---|---|
| 大人用就寝設備の数 | 乗車定員の3分の1以上(端数は切り捨て、乗車定員2人以下は1人以上) |
| 大人用就寝設備の大きさ | 1人につき長さ1.8m以上、かつ、幅0.5m以上の連続した平面 |
| 大人用就寝設備の上の空間 | 上面から上方に0.5m以上(一方の短辺から長手方向に0.9mまでは0.3m以上) |
| 子供用就寝設備 | 長さ1.5m以上・幅0.4m以上、上方0.4m以上(短辺から0.8mまでは0.3m以上) |
| 水道設備 | 10リットル以上の水を貯蔵できるタンクと洗面台等。タンクから洗面台等に水を供給できる |
| 排水 | 10リットル以上の排水を貯蔵できるタンク |
| 炊事設備 | 調理台等は0.3m以上×0.2m以上の平面。コンロ等により炊事ができる |
| 洗面台等・調理台等の上の高さ | 有効高さ1,600mm以上(上端・上面が床から850mm以下なら1,200mm以上) |
| 洗面台等・調理台等の面積 | 洗面台等・調理台・コンロ等とその利用場所の床面への投影面積が0.5㎡以上 |
| 荷台 | 物品積載設備を有していないこと |
もう1つ、用途区分通達の本文が全ての特種用途自動車に求める面積の条件があります。特種な設備(就寝設備・水道設備・炊事設備など)を水平な面に投影した面積が1㎡(軽自動車は0.6㎡)以上で、運転者席を除く客室の床面積・物品積載設備の床面積・特種な設備の占有する面積の合計の2分の1を超えることです。乗車装置の座席と、座席の前縁から前方250mmまでの床面は、特種な設備の面積に入りません。
キャンピング車の構造要件(国土交通省「用途区分通達」細部取扱い 3-4・令和4年3月1日改正後) の基本データ更新日 2026年10月4日
| 発行元 | 国土交通省 自動車局整備課長通達(国自整第278号 令和4年3月1日 改正) |
|---|---|
| 原文の URL | https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/PDF/kubun-3-4-80.pdf |
| 要点 | キャンピング車は、①乗車定員の3分の1以上(端数切り捨て、定員2人以下は1人以上)の大人用就寝設備(1人につき長さ1.8m以上・幅0.5m以上、上方0.5m以上の空間。子供用は1.5m・0.4m)、②10リットル以上の給水タンクと洗面台等・10リットル以上の排水タンク、③0.3m以上×0.2m以上の調理台とコンロ等、④洗面台等・調理台等とその利用場所の床面への投影面積が0.5㎡以上、⑤物品積載設備がないこと、を満たす。洗面台等・調理台等の上方の有効高さは1,600mm(上面が床から850mm以下なら1,200mm)以上 |
| 原文の引用 | 乗車定員の3分の1以上(端数は切り捨てることとし、乗車定員2人以下の自動車にあっては1人以上)の大人用就寝設備を有すること。/就寝部位は1人につき長さ1.8m以上、かつ、幅0.5m以上の連続した平面を有すること。/10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等(水を溜めることができる設備をいう。以下同じ。)を有し/10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクを有していること。/調理台等調理に使用する場所は0.3m以上×0.2m以上の平面を有すること。/水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面積は、0.5㎡以上あること。/物品積載設備を有していないこと。 |
| 施行・確認日 | 国自整第278号(令和4年3月1日)までの改正を反映した版(PDF 作成 2022-03-03)。確認日 2026-10-04 |
出典:
- 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱い 別添 3-4 キャンピング車(国土交通省 PDF)(確認日 2026-10-04)
- 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて|自動車検査・登録ガイド(国土交通省)(確認日 2026-10-04)
自動車の用途等の区分について(依命通達)4-1・4-1-3 特種用途自動車の面積要件と除外 の基本データ更新日 2026年10月4日
| 発行元 | 国土交通省 自動車局長通達(自車第452号 昭和35年9月6日。掲載版の改正履歴は国自技第49号 平成13年4月6日まで) |
|---|---|
| 原文の URL | https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_1.htm |
| 要点 | キャンピング車は用途区分通達4-1-3(4)の特種用途自動車。構造要件に合う設備を運転者席以外に持ち、その設備の投影面積(特種な設備の占有する面積)が1㎡(軽自動車は0.6㎡)以上で、運転者席を除く客室の床面積・物品積載設備の床面積・特種な設備の占有する面積の合計の2分の1を超えることが要る。乗車装置の座席とその前縁から250mmまでの床面などは特種な設備の面積に含めない。型式認証の用途が乗用自動車で車体の形状が箱型又は幌型、車枠を改造していない自動車などは特種用途自動車等に当たらない |
| 原文の引用 | 乗車設備及び物品積載設備を最大に利用した状態で、水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に特種な設備を投影した場合の面積(以下「特種な設備の占有する面積」(注10)という。)が1m 2 (軽自動車にあっては、0.6m 2 )以上であること。/特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積(注11)及び物品積載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えること。/次の 1 から 3 のいずれかに該当する自動車でないこと。(略)1. 型式認証等を受けた自動車(注8)の用途が乗用自動車であって、車体の形状が箱型又は幌型のものであり、かつ、その車枠が改造されていないもの |
| 施行・確認日 | 国土交通省「自動車検査・登録ガイド」掲載版。確認日 2026-10-04 |
出典:
- 自動車の用途等の区分について(依命通達)|自動車検査・登録ガイド(国土交通省)(確認日 2026-10-04)
乗車定員が何人なら就寝設備は何人分要るか
就寝設備の数は、乗車定員で決まります。現行の通達と、国土交通省のサイトに残る改正前の版で、必要な大人用就寝設備の数を並べました。
| 乗車定員 | 現行(端数切り捨て、2人以下は1人以上) | 改正前の版(端数切り上げ、3人以下は2人以上) |
|---|---|---|
| 1〜5人 | 1人分 | 2人分 |
| 6人 | 2人分 | 2人分 |
| 7〜8人 | 2人分 | 3人分 |
| 9人 | 3人分 | 3人分 |
| 10人 | 3人分 | 4人分 |
子供用就寝設備は、2人分を大人用1人分と見なせます。現行の通達では、大人用を「少なくとも1人分以上」持っていれば使えます。改正前の版では、大人用を2人分以上持っている場合に限っていました。
試算: 定員7人のバンコンなら何が要るか
7の3分の1は2.33で、端数を切り捨てると大人用2人分です。大人用1人分(長さ1.8m×幅0.5m=0.9㎡)と子供用2人分(1人につき1.5m×0.4m=0.6㎡)でも条件を満たします。改正前の版で数えると、7の3分の1を切り上げて3人分が要りました。
ベッドを座席と兼用にする場合、兼用部分の2分の1だけを「特種な設備の占有する面積」とみなせます。座席兼用の大人用ベッド1人分なら、0.9㎡の2分の1で0.45㎡です。これだけでは面積の条件の1㎡に届かないため、水道設備・炊事設備などの面積と合わせて1㎡以上になるかが分かれ目になります。
洗面台やキッチンの上の高さは何mm要るか
洗面台等と調理台等の上には、利用する床面から有効高さの空間が要ります。必要な高さは、洗面台等の上端(蛇口・レバー・浄水器など水を供給する構造は除く)や調理台等の上面の高さで変わります。
| 洗面台等の上端・調理台等の上面(床から) | 必要な有効高さ(現行) | 改正前の版 |
|---|---|---|
| 850mm以下 | 1,200mm以上 | 1,600mm以上 |
| 850mmを超える | 1,600mm以上 | 1,600mm以上 |
キャンプ時に車室を広げられる構造なら、広げた状態でこの高さを満たせばよいと通達の留意事項にあります。
車室が上下2段になる車(屋根を広げて2段になる車を含む)は、上層の最下部と床面の間の全ての位置で有効高さ1,200mm以上、上層の上面と屋根の内側の間も1,200mm以上(上層の上面が就寝設備なら500mm以上。短辺から0.9mまでは0.3m以上)あれば「二層構造」です。上層に就寝設備がある二層構造の車は、その面積を面積の条件の合計面積にも加える場合に限り、特種な設備の占有する面積に加えられます。
8ナンバーにならない落とし穴は?通達の細則と留意事項
数値を満たしていても、細則で外れる例が通達に書かれています。架装の見積もりや中古車の説明で確かめたい点です。
| 細則 | 通達の記載 |
|---|---|
| 座席をベッドにする | 座面と背あてが就寝設備になる前提で作られ、広げると上面全体が連続した平面になることが条件。乗用車用・貨物車用に作られた標準座席は当たらない例。つなぎ目に穴・すき間があるものも当たらない |
| 乗用車ベースの箱型 | 型式認証等の用途が乗用自動車で、車体の形状が箱型又は幌型、車枠を改造していないものは、特種用途自動車等に当たらない(用途区分通達4-1(3)) |
| 荷台 | 物品積載設備を有していないこと |
| 取り外せる設備 | 脱着式の設備は車両重量に含める。走行中に動かないよう所定の場所に収納・固縛できること |
| 水タンク | 床下に置いてもよい。専用の設置場所があれば取り外せる構造でもよい |
| ガスの容器 | 常設の燃料タンクは車室内と隔壁で仕切り、車外との通気を確保。衝突で損傷を受けにくい場所に付ける |
同じ国土交通省のサイトには、改正前の構造要件の PDF(2016年作成)も残っています。細部取扱い通達の目次ページでは、「キャンピング車……80」のリンク先が改正後の PDF で、見出し「3−4 用途区分通達4-1-3(4) の自動車」のリンク先が改正前の PDF です。改正前の版には「端数は切り上げる」「乗車定員3人以下は2人以上」「有効高さ1,600mm以上」と書かれているので、どちらの版を見ているかを PDF の就寝設備の数の行で確かめられます。
キャンピング車の構造要件の改正前の版(国土交通省サイトに残る PDF・2016年作成) の基本データ更新日 2026年10月4日
| 発行元 | 国土交通省(自動車検査・登録ガイドに掲載の PDF) |
|---|---|
| 原文の URL | https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/PDF/kubun-3-4.pdf |
| 要点 | 同じ国土交通省のサイトに、改正前の構造要件の PDF も残っている。就寝設備は乗車定員の3分の1以上で端数は切り上げ、定員3人以下は2人以上。子供用2人分を大人1人分と見なせるのは大人用を2人分以上持つ場合。洗面台等・調理台等の上方の有効高さは一律1,600mm以上。就寝設備の寸法(1.8m×0.5m)、タンク(10リットル)、調理台(0.3m×0.2m)、投影面積(0.5㎡)は現行と同じ |
| 原文の引用 | 乗車定員の3分の1以上(端数は切り上げることとし、乗車定員3人以下の自動車にあっては2人以上)の大人用就寝設備を有すること。この場合において、大人用就寝設備を2人分以上有している場合は、子供用就寝設備2人分をもって大人用就寝設備1人分と見なすことができる。/これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600㎜以上の空間を有していること。 |
| 施行・確認日 | PDF 作成 2016-03-24・更新 2016-06-06。令和4年3月1日の改正前の内容。確認日 2026-10-04 |
出典:
- 細部取扱い 別添 3-4 用途区分通達4-1-3(4)の自動車(国土交通省 PDF・2016年作成の版)(確認日 2026-10-04)
- 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて|自動車検査・登録ガイド(国土交通省)(確認日 2026-10-04)
中古のキャンピングカーが8ナンバーか確かめるには
自動車技術総合機構の審査事務規程では、審査結果で通知する用途は特種用途自動車等なら「特種」で、キャンピング車は車体の形状の1つです。中古車を見るときは、自動車検査証の用途が「特種」、車体の形状が「キャンピング車」になっているかを見てください。ナンバープレートの分類番号が8で始まれば特種用途自動車ですが、8で始まる番号には散水自動車や霊きゅう自動車なども入るため、キャンピング車かどうかは車体の形状で確かめます。
審査事務規程は、キャンピング車の自動車検査証の備考欄に記録する事項として「平成15年特種構造要件適用車」を挙げています。平成15年から施行される構造要件が適用される旨の記録です。
審査事務規程はまた、最大積載量が500kgを超えるものなどを除き、特種用途自動車を保安基準の適用では「専ら乗用の用に供する自動車」とみなすとしています。
自動車技術総合機構 審査事務規程(第4章・第5章)の特種用途自動車とキャンピング車の扱い の基本データ更新日 2026年10月4日
| 発行元 | 独立行政法人 自動車技術総合機構(審査事務規程 第4章 最終改正 第74次・第5章 最終改正 第72次) |
|---|---|
| 原文の URL | https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html |
| 要点 | 新規検査・構造等変更検査では、自動車の用途を用途区分通達で判定し、キャンピング車は用途区分通達4-1-3(4)の特種用途自動車の車体の形状として判定する。審査結果で通知する用途は、特種用途自動車等なら「特種」。キャンピング車は自動車検査証の備考欄に記録する事項として「平成15年特種構造要件適用車」を挙げている。最大積載量500kg超などの例外を除き、特種用途自動車は保安基準の適用で「専ら乗用の用に供する自動車」とみなす |
| 原文の引用 | ② 自動車の用途の分類は、用途区分通達により区分し判定するものとする。/【用途区分通達 4-1-3(4)キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車】「キャンピング車」「放送宣伝車」「キャンピングトレーラ」/④ 特種用途自動車等にあっては「特種」/自動車検査証の備考欄への記録が必要な次表左欄に掲げる自動車について、同表中央欄の記載内容を同表右欄の例により通知するものとする。/25. 用途区分通達 4-1-3(4)に掲げる自動車のうちのキャンピング車 平成15年から施行される構造要件が適用される旨 平成15年特種構造要件適用車 |
| 施行・確認日 | 第4章は最終改正 第74次、第5章は最終改正 第72次の閲覧用データ。確認日 2026-10-04 |
出典:
- 審査事務規程|独立行政法人 自動車技術総合機構(確認日 2026-10-04)
8ナンバーにこだわらなくてよい人は
この記事は、8ナンバーの構造上の条件を確かめるための表です。次の人は、8ナンバーの条件から考えなくても決められます。
- 自分の車で寝るだけで、水道や調理台を積む予定がない人(寝る場所の寸法は ハイエースの車中泊寸法 や N-BOX の車中泊寸法 で確かめられます)
- 買う前にキャンピングカーを試したい人(キャンピングカーレンタルの比較)
泊まる場所は RVパーク から探せます。
キャンピング車の構造要件の原文(記録)
通達・審査事務規程・省令の原文を、発行元と原文の URL つきで記録にしました。原文が変われば記録を直します。
| 公式ルール | 発行元 | 要点 | 原文の URL | 施行・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| キャンピング車の構造要件(国土交通省「用途区分通達」細部取扱い 3-4・令和4年3月1日改正後) | 国土交通省 自動車局整備課長通達(国自整第278号 令和4年3月1日 改正) | キャンピング車は、①乗車定員の3分の1以上(端数切り捨て、定員2人以下は1人以上)の大人用就寝設備(1人につき長さ1.8m以上・幅0.5m以上、上方0.5m以上の空間。子供用は1.5m・0.4m)、②10リットル以上の給水タンクと洗面台等・10リットル以上の排水タンク、③0.3m以上×0.2m以上の調理台とコンロ等、④洗面台等・調理台等とその利用場所の床面への投影面積が0.5㎡以上、⑤物品積載設備がないこと、を満たす。洗面台等・調理台等の上方の有効高さは1,600mm(上面が床から850mm以下なら1,200mm)以上 | https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/PDF/kubun-3-4-80.pdf | 国自整第278号(令和4年3月1日)までの改正を反映した版(PDF 作成 2022-03-03)。確認日 2026-10-04 |
| キャンピング車の構造要件の改正前の版(国土交通省サイトに残る PDF・2016年作成) | 国土交通省(自動車検査・登録ガイドに掲載の PDF) | 同じ国土交通省のサイトに、改正前の構造要件の PDF も残っている。就寝設備は乗車定員の3分の1以上で端数は切り上げ、定員3人以下は2人以上。子供用2人分を大人1人分と見なせるのは大人用を2人分以上持つ場合。洗面台等・調理台等の上方の有効高さは一律1,600mm以上。就寝設備の寸法(1.8m×0.5m)、タンク(10リットル)、調理台(0.3m×0.2m)、投影面積(0.5㎡)は現行と同じ | https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/PDF/kubun-3-4.pdf | PDF 作成 2016-03-24・更新 2016-06-06。令和4年3月1日の改正前の内容。確認日 2026-10-04 |
| 自動車の用途等の区分について(依命通達)4-1・4-1-3 特種用途自動車の面積要件と除外 | 国土交通省 自動車局長通達(自車第452号 昭和35年9月6日。掲載版の改正履歴は国自技第49号 平成13年4月6日まで) | キャンピング車は用途区分通達4-1-3(4)の特種用途自動車。構造要件に合う設備を運転者席以外に持ち、その設備の投影面積(特種な設備の占有する面積)が1㎡(軽自動車は0.6㎡)以上で、運転者席を除く客室の床面積・物品積載設備の床面積・特種な設備の占有する面積の合計の2分の1を超えることが要る。乗車装置の座席とその前縁から250mmまでの床面などは特種な設備の面積に含めない。型式認証の用途が乗用自動車で車体の形状が箱型又は幌型、車枠を改造していない自動車などは特種用途自動車等に当たらない | https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_1.htm | 国土交通省「自動車検査・登録ガイド」掲載版。確認日 2026-10-04 |
| 自動車技術総合機構 審査事務規程(第4章・第5章)の特種用途自動車とキャンピング車の扱い | 独立行政法人 自動車技術総合機構(審査事務規程 第4章 最終改正 第74次・第5章 最終改正 第72次) | 新規検査・構造等変更検査では、自動車の用途を用途区分通達で判定し、キャンピング車は用途区分通達4-1-3(4)の特種用途自動車の車体の形状として判定する。審査結果で通知する用途は、特種用途自動車等なら「特種」。キャンピング車は自動車検査証の備考欄に記録する事項として「平成15年特種構造要件適用車」を挙げている。最大積載量500kg超などの例外を除き、特種用途自動車は保安基準の適用で「専ら乗用の用に供する自動車」とみなす | https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html | 第4章は最終改正 第74次、第5章は最終改正 第72次の閲覧用データ。確認日 2026-10-04 |
| 自動車登録規則 別表第二(分類番号「8」は特種の用途に供する普通自動車・小型自動車) | 省令(自動車登録規則 昭和45年運輸省令第7号) | ナンバープレートの分類番号は自動車の種別と用途で決まる。特種の用途に供する普通自動車と小型自動車は8・80〜89・800〜899など8で始まる番号。人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車は3で始まり、人の運送の用に供する小型自動車は5・7で始まる | https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800007 | e-Gov 法令 API で取得した現行版。確認日 2026-10-04 |
5 件・最終更新 2026年10月4日
出典
- 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱い 別添 3-4 キャンピング車(国土交通省 PDF)(確認日 2026-10-04)
- 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて|自動車検査・登録ガイド(国土交通省)(確認日 2026-10-04)
- 細部取扱い 別添 3-4 用途区分通達4-1-3(4)の自動車(国土交通省 PDF・2016年作成の版)(確認日 2026-10-04)
- 自動車の用途等の区分について(依命通達)|自動車検査・登録ガイド(国土交通省)(確認日 2026-10-04)
- 審査事務規程|独立行政法人 自動車技術総合機構(確認日 2026-10-04)
- 自動車登録規則(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-04)
よくある質問
8ナンバーのキャンピングカーになる条件は何ですか?
国土交通省の通達(令和4年3月1日改正後)では、乗車定員の3分の1以上(端数切り捨て、定員2人以下は1人以上)の大人用就寝設備、10リットル以上の給水タンクと洗面台等、10リットル以上の排水タンク、0.3m以上×0.2m以上の調理台とコンロ等を持ち、洗面台等と調理台等とその利用場所の床面への投影面積が0.5㎡以上で、物品積載設備を持たないことが条件です。加えて、特種な設備の占有する面積が1㎡(軽自動車は0.6㎡)以上で、運転者席を除く客室の床面積などとの合計の2分の1を超えることが要ります。
乗車定員5人のキャンピングカーには就寝設備が何人分要りますか?
現行の通達では大人用1人分です。5の3分の1は1.67で、端数を切り捨てて1になります。国土交通省のサイトに残る改正前の版では端数を切り上げていたため2人分でした。定員6〜8人は2人分、9〜10人は3人分です。
就寝設備は子供用でもよいですか?
大人用就寝設備を少なくとも1人分持っていれば、子供用2人分を大人用1人分と見なせます。子供用は1人につき長さ1.5m以上・幅0.4m以上の平面と、上方0.4m以上(一方の短辺から0.8mまでは0.3m以上)の空間が要ります。
中古のバンコンが8ナンバーか確かめるにはどこを見ればよいですか?
自動車検査証の用途と車体の形状です。自動車技術総合機構の審査事務規程では、特種用途自動車等の用途は「特種」、キャンピング車は車体の形状の1つです。ナンバープレートの分類番号は、自動車登録規則で特種の用途に供する普通自動車・小型自動車が8で始まる番号と決まっています。審査事務規程は、キャンピング車の自動車検査証の備考欄に記録する事項として「平成15年特種構造要件適用車」を挙げています。
この記事の更新
- 2026年10月4日初版。国土交通省の用途区分通達と細部取扱い(キャンピング車・令和4年3月1日改正後の PDF と、サイトに残る改正前の PDF)、自動車技術総合機構の審査事務規程(第4章・第5章)、自動車登録規則 別表第二を 2026-10-04 に開き、構造要件の数値を原文で掲載
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公式ルール河川敷で車中泊はできる?河川敷駐車場10か所は16時30分〜20時に閉鎖【2026年10月】|国・都道府県の河川管理者のルール原文国の河川事務所6か所・埼玉県・西宮市と、多摩川・荒川・淀川など河川敷駐車場10か所の公式ページを開き、車の乗り入れ・夜間の駐車・宿泊の記載を原文で並べました。車中泊を認める記載は1つもなく、10か所の駐車場が2026年10月に閉まる時刻は16時30分〜20時で、20時より遅くまで開いている所はなく、7か所は時間外に車を出せないと明記しています。
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