車中泊手帖

公式ルールの原文

キャンピング車の構造要件(国土交通省「用途区分通達」細部取扱い 3-4・令和4年3月1日改正後)

キャンピング車は、①乗車定員の3分の1以上(端数切り捨て、定員2人以下は1人以上)の大人用就寝設備(1人につき長さ1.8m以上・幅0.5m以上、上方0.5m以上の空間。子供用は1.5m・0.4m)、②10リットル以上の給水タンクと洗面台等・10リットル以上の排水タンク、③0.3m以上×0.2m以上の調理台とコンロ等、④洗面台等・調理台等とその利用場所の床面への投影面積が0.5㎡以上、⑤物品積載設備がないこと、を満たす。洗面台等・調理台等の上方の有効高さは1,600mm(上面が床から850mm以下なら1,200mm)以上

発行元 国土交通省 自動車局整備課長通達(国自整第278号 令和4年3月1日 改正)公式ページの確認日 2026年10月4日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

乗車定員の3分の1以上(端数は切り捨てることとし、乗車定員2人以下の自動車にあっては1人以上)の大人用就寝設備を有すること。/就寝部位は1人につき長さ1.8m以上、かつ、幅0.5m以上の連続した平面を有すること。/10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等(水を溜めることができる設備をいう。以下同じ。)を有し/10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクを有していること。/調理台等調理に使用する場所は0.3m以上×0.2m以上の平面を有すること。/水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面積は、0.5㎡以上あること。/物品積載設備を有していないこと。

原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/PDF/kubun-3-4-80.pdf(2026年10月4日 に確認)

施行・確認日: 国自整第278号(令和4年3月1日)までの改正を反映した版(PDF 作成 2022-03-03)。確認日 2026-10-04

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

この公式ルールを使っている記事

同じ主題の公式ルール