公式ページの原文
乗車定員の3分の1以上(端数は切り捨てることとし、乗車定員2人以下の自動車にあっては1人以上)の大人用就寝設備を有すること。/就寝部位は1人につき長さ1.8m以上、かつ、幅0.5m以上の連続した平面を有すること。/10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等(水を溜めることができる設備をいう。以下同じ。)を有し/10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクを有していること。/調理台等調理に使用する場所は0.3m以上×0.2m以上の平面を有すること。/水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面積は、0.5㎡以上あること。/物品積載設備を有していないこと。
原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/PDF/kubun-3-4-80.pdf(2026年10月4日 に確認)
施行・確認日: 国自整第278号(令和4年3月1日)までの改正を反映した版(PDF 作成 2022-03-03)。確認日 2026-10-04
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱い 別添 3-4 キャンピング車(国土交通省 PDF)(確認日 2026-10-04)
- 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて|自動車検査・登録ガイド(国土交通省)(確認日 2026-10-04)