公式ページの原文
乗車定員の3分の1以上(端数は切り上げることとし、乗車定員3人以下の自動車にあっては2人以上)の大人用就寝設備を有すること。この場合において、大人用就寝設備を2人分以上有している場合は、子供用就寝設備2人分をもって大人用就寝設備1人分と見なすことができる。/これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600㎜以上の空間を有していること。
原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/PDF/kubun-3-4.pdf(2026年10月4日 に確認)
施行・確認日: PDF 作成 2016-03-24・更新 2016-06-06。令和4年3月1日の改正前の内容。確認日 2026-10-04
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 細部取扱い 別添 3-4 用途区分通達4-1-3(4)の自動車(国土交通省 PDF・2016年作成の版)(確認日 2026-10-04)
- 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて|自動車検査・登録ガイド(国土交通省)(確認日 2026-10-04)