公式ページの原文
乗車設備及び物品積載設備を最大に利用した状態で、水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に特種な設備を投影した場合の面積(以下「特種な設備の占有する面積」(注10)という。)が1m 2 (軽自動車にあっては、0.6m 2 )以上であること。/特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積(注11)及び物品積載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えること。/次の 1 から 3 のいずれかに該当する自動車でないこと。(略)1. 型式認証等を受けた自動車(注8)の用途が乗用自動車であって、車体の形状が箱型又は幌型のものであり、かつ、その車枠が改造されていないもの
原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_1.htm(2026年10月4日 に確認)
施行・確認日: 国土交通省「自動車検査・登録ガイド」掲載版。確認日 2026-10-04
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 自動車の用途等の区分について(依命通達)|自動車検査・登録ガイド(国土交通省)(確認日 2026-10-04)