車中泊手帖

公式ルールの原文

自動車の用途等の区分について(依命通達)4-1・4-1-3 特種用途自動車の面積要件と除外

キャンピング車は用途区分通達4-1-3(4)の特種用途自動車。構造要件に合う設備を運転者席以外に持ち、その設備の投影面積(特種な設備の占有する面積)が1㎡(軽自動車は0.6㎡)以上で、運転者席を除く客室の床面積・物品積載設備の床面積・特種な設備の占有する面積の合計の2分の1を超えることが要る。乗車装置の座席とその前縁から250mmまでの床面などは特種な設備の面積に含めない。型式認証の用途が乗用自動車で車体の形状が箱型又は幌型、車枠を改造していない自動車などは特種用途自動車等に当たらない

発行元 国土交通省 自動車局長通達(自車第452号 昭和35年9月6日。掲載版の改正履歴は国自技第49号 平成13年4月6日まで)公式ページの確認日 2026年10月4日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

乗車設備及び物品積載設備を最大に利用した状態で、水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に特種な設備を投影した場合の面積(以下「特種な設備の占有する面積」(注10)という。)が1m 2 (軽自動車にあっては、0.6m 2 )以上であること。/特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積(注11)及び物品積載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えること。/次の 1 から 3 のいずれかに該当する自動車でないこと。(略)1. 型式認証等を受けた自動車(注8)の用途が乗用自動車であって、車体の形状が箱型又は幌型のものであり、かつ、その車枠が改造されていないもの

原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_1.htm(2026年10月4日 に確認)

施行・確認日: 国土交通省「自動車検査・登録ガイド」掲載版。確認日 2026-10-04

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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