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公式ルールの原文

自動車技術総合機構 審査事務規程(第4章・第5章)の特種用途自動車とキャンピング車の扱い

新規検査・構造等変更検査では、自動車の用途を用途区分通達で判定し、キャンピング車は用途区分通達4-1-3(4)の特種用途自動車の車体の形状として判定する。審査結果で通知する用途は、特種用途自動車等なら「特種」。キャンピング車は自動車検査証の備考欄に記録する事項として「平成15年特種構造要件適用車」を挙げている。最大積載量500kg超などの例外を除き、特種用途自動車は保安基準の適用で「専ら乗用の用に供する自動車」とみなす

発行元 独立行政法人 自動車技術総合機構(審査事務規程 第4章 最終改正 第74次・第5章 最終改正 第72次)公式ページの確認日 2026年10月4日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

② 自動車の用途の分類は、用途区分通達により区分し判定するものとする。/【用途区分通達 4-1-3(4)キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車】「キャンピング車」「放送宣伝車」「キャンピングトレーラ」/④ 特種用途自動車等にあっては「特種」/自動車検査証の備考欄への記録が必要な次表左欄に掲げる自動車について、同表中央欄の記載内容を同表右欄の例により通知するものとする。/25. 用途区分通達 4-1-3(4)に掲げる自動車のうちのキャンピング車 平成15年から施行される構造要件が適用される旨 平成15年特種構造要件適用車

原文: https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html(2026年10月4日 に確認)

施行・確認日: 第4章は最終改正 第74次、第5章は最終改正 第72次の閲覧用データ。確認日 2026-10-04

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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