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公式ルールの原文

道路運送車両の保安基準 第20条(乗車装置)・第22条(座席)・第22条の3(座席ベルト)・第27条(物品積載装置)・第53条(乗車定員)

乗車装置は乗車人員が動揺・衝撃等で転落・転倒することなく安全な乗車を確保できること(第20条)。座席は着席に必要な空間・向き・寸法の基準に適合し、衝突時の荷重に耐える構造であること(第22条。座席ベルト付きの座席は寸法の基準の対象外)。前向き座席などには座席ベルトを備える(第22条の3)。荷台その他の物品積載装置は堅ろうで安全・確実に物品を積載できること(第27条)。乗車定員は12歳以上の者の数で表し、12歳以上1人は12歳未満1.5人に相当する(第53条)

発行元 省令(道路運送車両の保安基準 昭和26年運輸省令第67号)公式ページの確認日 2026年10月5日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。/自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。/前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067(2026年10月5日 に確認)

施行・確認日: e-Gov 法令 API で取得した現行版。確認日 2026-10-05

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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