車中泊手帖

公式ルールの原文

自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)の取付方法と寸法・重量の範囲

部品を「簡易な取付方法」(手で容易に着脱できる取付方法)で付けた場合は、長さ・幅・高さと車両重量について自動車検査証の記載事項の変更に当たらない。指定外部品(細部取扱いの別紙に無い部品)をボルト等の固定的取付方法や溶接・リベットの恒久的取付方法で付けた場合は、長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm、車両重量は検査対象軽自動車・小型自動車±50kg、普通自動車・大型特殊自動車±100kgの範囲内なら変更に当たらない。ほかの記載事項に変更があり構造等変更検査を命じる場合はこの限りでない。継続検査で寸法・車両重量を視認で検査する場合も同じ扱い。部品を付けた状態で保安基準に適合していることが必要

発行元 国土交通省 通達(自技第234号・自整第262号 平成7年11月16日。最終改正 平成27年6月11日付け国自技第67号・国自整第55号)公式ページの確認日 2026年10月5日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

①「簡易な取付方法」とは、手で容易に着脱できる取付方法をいう。/②「固定的取付方法」とは、簡易な取付方法又は恒久的取付方法以外の取付方法をいう。/③「恒久的取付方法」とは、溶接又はリベットで装着される取付方法をいう。/項目 範囲 長さ ±3cm 幅 ±2cm 高さ ±4cm/種別 範囲 検査対象軽自動車、小型自動車 ±50kg 普通自動車、大型特殊自動車 ±100kg

原文: https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20210804/jidousha1-1.pdf(2026年10月5日 に確認)

施行・確認日: 最終改正 平成27年6月11日(平成27年6月12日から適用)。確認日 2026-10-05

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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