車中泊手帖

公式ルールの原文

自動車の用途等の区分について(依命通達)3 貨物自動車等の床面積の条件

貨物自動車等は、物品積載設備を最大に利用した場合の物品積載設備の床面積が1㎡(軽自動車は0.6㎡)以上あり、乗車設備を最大に利用した場合に残された物品積載設備の床面積が乗車設備の床面積より大きいことなどが条件。乗車設備と物品積載設備の間には隔壁又は保護仕切等が要る(最大積載量500kg以下で座席の背あてにより保護される構造などを除く)

発行元 国土交通省 自動車局長通達(自車第452号 昭和35年9月6日。掲載版の改正履歴は国自技第49号 平成13年4月6日まで)公式ページの確認日 2026年10月5日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

自動車の物品積載設備(注1)を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1m 2 (軽自動車にあっては、0.6m 2 、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2m 2 )以上あること。/自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。

原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_1.htm(2026年10月5日 に確認)

施行・確認日: 国土交通省「自動車検査・登録ガイド」掲載版。確認日 2026-10-05

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

この公式ルールを使っている記事

同じ主題の公式ルール