公式ページの原文
自動車の物品積載設備(注1)を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1m 2 (軽自動車にあっては、0.6m 2 、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2m 2 )以上あること。/自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。
原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_1.htm(2026年10月5日 に確認)
施行・確認日: 国土交通省「自動車検査・登録ガイド」掲載版。確認日 2026-10-05
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 自動車の用途等の区分について(依命通達)|自動車検査・登録ガイド(国土交通省)(確認日 2026-10-05)