車中泊手帖

公式ルールの原文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第184条(座席)の寸法・向き・取付け

運転者以外の座席は1人につき幅380mm以上・奥行400mm以上(座席ベルト付きの座席などは保安基準第22条第2項ただし書きで対象外)。座席と座席の取付装置は車体に確実に取り付けられていること。スライド・リクライニング機構のある座席は全ての調整位置に保持できること。乗用車などの座席は横向きに設けてはならず、キャンピング車・患者輸送車・緊急自動車・車両総重量3.5t超の貨物車などは除かれる。横向き座席とは、運行中に使用する座席で、車両中心線に直交する鉛直面との角度が左右10度以内で側方を向くもの

発行元 国土交通省告示(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 平成14年国土交通省告示第619号)公式ページの確認日 2026年10月5日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

自動車の運転者以外の者の用に供する座席(略)は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以上(略)であり、運行中に安全に着席できるものでなければならない。/座席及び当該座席の取付装置は、車体に確実に取り付けられていること。/自動車(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、福祉タクシー車両、車両総重量3.5トンを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える座席は、横向きに設けられたものでないこと。

原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S184.pdf(2026年10月5日 に確認)

施行・確認日: 国土交通省掲載の 2022.10.7 版。確認日 2026-10-05

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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