公式ページの原文
自動車の運転者以外の者の用に供する座席(略)は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以上(略)であり、運行中に安全に着席できるものでなければならない。/座席及び当該座席の取付装置は、車体に確実に取り付けられていること。/自動車(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、福祉タクシー車両、車両総重量3.5トンを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える座席は、横向きに設けられたものでないこと。
原文: https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S184.pdf(2026年10月5日 に確認)
施行・確認日: 国土交通省掲載の 2022.10.7 版。確認日 2026-10-05
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】第184条(座席)(国土交通省 PDF)(確認日 2026-10-05)