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公式ルールの原文

道路運送車両法 第67条と同法施行規則 第35条の3・第38条第8項(乗車定員の変更と構造等変更検査)

自動車の使用者は、自動車検査証記録事項に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更記録を受けなければならない(法第67条第1項)。乗車定員又は最大積載量、長さ・幅・高さ、車体の形状、用途は自動車検査証の記載事項(施行規則第35条の3)で、これらの変更は構造等変更検査を命じる事由(施行規則第38条第8項)

発行元 法律(道路運送車両法 昭和26年法律第185号)・省令(道路運送車両法施行規則 昭和26年運輸省令第74号)公式ページの確認日 2026年10月5日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。/法第六十七条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。(略)二 自動車の長さ、幅又は高さ 三 車体の形状(略)七 用途(略)九 乗車定員又は最大積載量

原文: https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185(2026年10月5日 に確認)

施行・確認日: e-Gov 法令 API で取得した現行版。確認日 2026-10-05

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

出典

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