公式ページの原文
① 乗車定員は、運転者席、座席、座席に準ずる装置及び立席の定員の総和とする。この場合において、次に掲げるものは、座席に準ずる装置として取扱うものとする。ア 患者輸送車、身体障害者輸送車又は救急車に備えられた寝台/② 連続した座席の座席定員は、次によるものとする。ア 幼児専用車以外の自動車にあっては、当該座席の幅を 40cmで除して得た整数値とする。ただし、当該座席の幅から 76cmを引いた値を 40cmで除して得た整数値に 2を加えた値を用いることができる。
原文: https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/hbh5ss0000002mk7-att/gtg5d20000002lg6.pdf(2026年10月5日 に確認)
施行・確認日: 7-123 は最終改正 第39次、7-42 は最終改正 第74次の閲覧用データ(審査事務規程 最終改正 令和8年7月30日 規程第15号の掲載ページから取得)。確認日 2026-10-05
原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。
出典
- 審査事務規程 7-123、8-123 乗車定員(自動車技術総合機構 PDF)(確認日 2026-10-05)
- 審査事務規程 7-42、8-42 座席(自動車技術総合機構 PDF)(確認日 2026-10-05)
- 審査事務規程|独立行政法人 自動車技術総合機構(確認日 2026-10-05)