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公式ルールの原文

自動車技術総合機構 よくある質問(後付け自動車部品関係)Q1〜Q3

後付け部品単体の基準適合性審査は行わず、部品を装着した状態の自動車で審査する。「車検対応」などの表示がある部品でも、自動車検査ではその表示によって保安基準に適合しているものとは扱わない。指定部品はボルトや接着剤などで装着しても記載事項の変更手続は不要だが、装着した自動車は保安基準に適合していなければならない

発行元 独立行政法人 自動車技術総合機構公式ページの確認日 2026年10月5日車中泊手帖 編集部

公式ページの原文

後付け自動車部品単体での基準適合性審査を行うことは行っていません。なお、後付け自動車部品を装着した自動車については、当該部品が装着された状態で適合性審査を行っています。/自動車検査において「車検対応」の表示がある自動車部品が装着されていても、その表示により「道路運送車両の保安基準」に適合しているものとして取り扱うことはしていません。

原文: https://www.naltec.go.jp/faq/0004.html(2026年10月5日 に確認)

施行・確認日: 確認日 2026-10-05

原文の要約と引用は車中泊手帖 編集部が公式ページで確認した時点のものです。運用が変わることがあるため、出かける前に原文を開いて確かめてください。

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